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「親の空き家、売ったら税金どれくらい?」そんなときに知ってほしい『空き家 3,000 万円控除』の話【多摩エリア版】
こんにちは。調布・府中・稲城など、多摩地域にお住まいのみなさん。
最近、「実家を相続したけど、空き家のままで放置してる…」という声をよく耳にします。
そしていざ「売ろう」と思ったとき、こんな疑問が出てきませんか?
- 「え? 空き家を売ると税金がかかるの?!」
- 「親の家、昭和の建物だけど、ボロボロで誰も住んでない…売れるの?」
- 「税金安くできる制度があるって聞いたけど、うちも使えるの?」
そう、そんなときに知っておいて損はないのが
「被相続人の居住用家屋等に係る譲渡所得の 3,000 万円特別控除」、通称【空き家 3,000 万円控除】です。
この記事では、多摩エリアの実例もまじえながら、制度のポイントや使い方、「うちも対象になる?」のチェックポイントまで、わかりやすく解説します!
◆ そもそも何のための制度?
この制度は、「相続した空き家を売却したときに、税金を軽減するための制度」です。
対象になると、最大 3,000 万円分まで譲渡益が非課税になります。
たとえば、
- 府中で相続した築 40 年の一戸建てを 2,800 万円で売却
- 取得費や諸費用を差し引いて譲渡益が 2,500 万円あったとしても
- 控除でまるっと税金ゼロに!
かなりインパクトのある制度ですよね。
◆ 多摩地域でも「空き家問題」は深刻
多摩地域は都心に近く便利なエリアですが、古い住宅街も多く、「親の家が空き家になっている」というケースは少なくありません。
たとえば――
- 調布市の深大寺周辺、昭和築の木造住宅がそのままになってる
- 稲城市の南山エリアにある相続した実家が空き家で、草ぼうぼう
- 府中の旧甲州街道沿いにある一軒家、固定資産税だけ払ってる…
そんな声、実際にたくさん聞きます。
◆ 「空き家 3,000 万円控除」使えるか、まずはここをチェック!
【 対象になる条件】
- 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた一戸建て(マンションやアパートは対象外)
- 相続直前まで、被相続人(親など)が 1 人で住んでいた家
- 相続から 3 年以内に売却
- 譲渡価格が 1 億円以下
- 売るまでの間、誰も住んでおらず、貸してもいないこと
- 売却後、買主が耐震リフォームするか取り壊す予定であること
さらに、家を売る前に市役所で「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を発行してもらう必要があります。
◆ ケース別:多摩の空き家、使える?使えない?
- ケース1:調布の一戸建て、母が 1 人で住んでいた家
→ OK の可能性大! 昭和 50 年築、未使用なら対象になる可能性あり。 - ケース2:府中の家だけど、親は施設に入っていた
→ 条件付きで OK! 施設入所中でも、自宅を居住用としていたと認められれば対象です。 - ケース3:稲城のマンションを相続
→ 残念ながら対象外。 この制度は「区分所有建物=マンション」には使えません。
◆ 実際いくら税金が安くなるの?
譲渡益に対しては、通常約 20%の税金(所得税+住民税)がかかります。
でもこの制度を使えば…
例)府中の一戸建てを 2,500 万円で売却、取得費が 500 万円の場合
- 譲渡益:2,000 万円
- 特別控除:3,000 万円 → 課税所得ゼロ
- 結果:譲渡所得税ゼロ!
実際に税額でいうと、数百万円の節税になることも。
◆ 注意点もあるよ!
制度は魅力的ですが、ちょっとした注意も必要です。
- 期限を過ぎると使えない!
→ 相続開始から 3 年を経過する日の 12 月 31 日までに売らなきゃダメ! - 住んじゃダメ、貸してもダメ
→ 一度でも使ってしまうと対象外になるので要注意。 - 確定申告が必要!
→ 控除を受けるには、自分で申告しないとダメなんです。 - 耐震性や取り壊しの条件がある
→ 買主が耐震リフォームか取り壊しする必要があるため、売却時の契約書にしっかり記載が必要。
◆ 終活や土地整理の第一歩にも
この制度は、「不要な空き家を残さない」という意味でも非常に有効です。
多摩地域の空き家は、地域の景観や安全にも関わる課題です。
空き家を手放すことは、次の世代へのやさしい相続にもつながります。
◆ まとめ:「売りたい」と思ったら、まずは制度チェック!
- 昭和 56 年以前の一戸建て
- 相続して 3 年以内
- 誰も住んでない
- 売却予定あり
この 4 つが当てはまるなら、ぜひ「空き家 3,000 万円控除」を検討してみてください。
◆ 「うちの家、対象になる?」お気軽にご相談を
「制度が複雑でよくわからない…」
「親の家、どこから手をつけたらいいのかわからない…」
そんな方は、ぜひ専門家(行政書士・税理士など)にご相談を。
当事務所では、多摩地域の空き家に詳しい行政書士が、あなたのケースを丁寧に確認し、売却・登記・税金対策までしっかりサポートいたします。
実家の空き家、放置するのはもったいない!
まずは制度を知ることから、はじめてみませんか?