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【保存版】東京都で建設業許可を取った会社が支店を作るときの完全ガイド
〜多摩地域(調布・府中・稲城)の建設業者が必ず知っておくべき「営業所」「経管」「大臣許可」の話〜
建設業許可を取ったあとに出てくる悩みの一つが、
「支店(営業所)を増やしたいんだけど、許可って必要なの?」
という問題です。
特に調布・府中・稲城など、多摩地域で事業をやっていると、
「都心にも営業所を置きたい」「神奈川にも進出したい」
という場面がよく出てきます。
しかしここ、建設業法のルールを理解していないと 許可違反 になりかねない、非常に重要なポイントです。
この記事では、
東京都で建設業許可を持つ会社が支店を作るときの“すべて” を、行政書士目線で分かりやすく、時に面白く、そして多摩地域の事業者向けに噛み砕いて解説します。
◆1 東京都で建設業許可を取った場合、同じ都内の支店は許可不要
最初に押さえておきたいのはこれ。
東京都知事許可を持っている会社が、東京都内に支店を作る場合、支店ごとに新しい許可を取る必要はありません。
つまり――
- 本店:調布市
- 支店:府中市
でも、
- 本店:府中市
- 支店:稲城市
でも、
1 つの東京都知事許可で OK。
支店の数に制限もありません。
これは建設業許可が「都道府県単位」で出されているため。
▼ ただし重要!「営業所としての要件」は必要
許可は不要ですが、支店が建設業法上の「営業所」になる場合は次の要件が必要です。
- 事務所としての実体(机・電話・人の常駐)
- 営業行為を行う場合は「専任技術者」の配置
ここが非常に重要。
支店が単なる倉庫や荷物置き場なら営業所とはみなされません。
多摩地域でも、
「調布の倉庫を“支店”と誤解して専技を置かなかった→行政処分」
という例は実務上よくあります。
◆2 支店に「経営業務の管理責任者(経管)」は置かなくてよい
ここは勘違いされやすいですが、結論はシンプル。
経管は本店に 1 人いれば十分。支店には不要。
経管の役割は会社全体の経営管理を行うことで、
“営業所ごとに置く人ではありません”。
極端に言えば、
調布の本店に経管がいれば、東京 23 区の支店だろうが八王子の支店だろうが関係ないということです。
◆3 支店に専任技術者がいるかどうかで判断が変わる
支店(営業所)を作るとき、最も実務で問題になるのが、
「支店で契約を行うかどうか」
ここで必要書類も管理体制も変わります。
◆【パターン 1】支店で契約(見積り・工事請負)を行う場合
→ その支店には「専任技術者」が必須
専任技術者が常勤できる環境(机・電話・勤務実態)が必要になります。
府中市や調布市で多いのが、
- 調布で本店
- 三鷹で支店(契約行為あり)
というパターン。これは支店も“営業所”になるため専技が必要。
◆【パターン 2】支店で契約をしない場合
→ 専任技術者は不要
例えば、
- 事務作業のみの拠点
- 現場管理の拠点
- 倉庫・道具置場
- 工事中だけ設ける“現場事務所”
これらは営業所にならず、専任技術者も不要です。
多摩地域の事業者でも「府中の倉庫を支店扱いにしてしまい、東京都に説明を求められた」というケースはよくあります。
◆4 他県に支店を作る場合は“大臣許可”が必要
ここからが本題の後半。
これを知らないと許可違反に直結します。
◆重要ポイント
他県に営業所を置くときは、知事許可のままではダメ。必ず「大臣許可」への切替が必要。
例えば、
- 本店:調布市(東京都知事許可)
- 支店:川崎市(神奈川県)
これは 完全にアウト。大臣許可が必要。
◆営業所かどうかの判断基準
ここが誤解されやすいので超重要。
▶ 営業所として扱われるのは
- 契約を締結する
- 見積りを出す
- 営業マンが常駐し営業する
- 専任技術者を置く必要があるほどの拠点
▶ 営業所として扱われないのは
- 倉庫
- 道具置場
- 現場事務所(工期中のみ)
- 作業員の待機場所
- 契約を行わない事務拠点
例えば、
- 調布 → 本店
- 横浜 → 資材置き場
これは 知事許可のままで OK。
◆5 多摩地域で実際に起きがちな NG ケース
- NG①: 府中で本店、横浜に営業所を構える
→ 大臣許可なし → 許可違反 - NG②: 他県の現場事務所を「支店」表記してしまう
→ 実態として営業行為をしていないのに誤解招き → 行政から指摘 - NG③: 支店を作ったのに東京都へ変更届を出していない
→ これも許可違反(30 日以内の届出必須)
多摩地域でも実際に行政指導が出ています。
届け出忘れは本当に多いので注意が必要です。
◆6 東京都への変更届は“30 日以内”
東京都内に支店を新設する場合は、必ず
変更届(営業所新設)
を提出しなければなりません。
提出期限:
事由発生後 30 日以内
必要書類の例:
- 変更届出書
- 事務所の写真(外観・内観)
- 賃貸借契約書の写し
- 配置する専任技術者の資格証(必要な場合)
- 支店の案内図
多摩地域でも支店を作るときに提出漏れが非常に多く、
「調布の支店を数ヶ月前に作っていたが届け忘れ」
というケースは本当によくあります。
◆7 大臣許可への切替方法(多摩の業者向けまとめ)
他県に営業所を置くと決めたら、次の流れになります。
- 大臣許可の新規申請(現在の知事許可とは別物)
- 許可が下りたら 知事許可を廃止
- 営業所の体制を整える(専任技術者など)
審査期間は3ヶ月〜4 ヶ月程度が相場。
特に調布・府中・稲城の業者は神奈川・埼玉の現場が多いので、
大臣許可への切替依頼は非常に多いです。
◆8 まとめ(多摩地域の事業者向け結論)
◆東京都内の支店
- 新しい許可は不要
- ただし営業所としての要件は必要
- 契約を行うなら専任技術者配置
- 経管は本店だけで OK
- 東京都へ変更届は必須(30 日以内)
◆他県の支店
- 契約行為をする“営業所”なら 大臣許可が必要
- 倉庫・現場事務所なら知事許可のままで OK
- 大臣許可→知事許可廃止の流れ
◆この記事の最重要ポイント
建設業許可は「どこで契約をするか」で必要な許可が変わる。
調布でも府中でも稲城でも、
支店を作る前に必ず「契約行為をするかどうか」を明確にしておくことが大切です。









