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【保存版】連れ子の相続は“再婚しただけでは相続人にならない”…
多摩地域で誤解の多い落とし穴と対策を徹底解説!
「うちは再婚家庭だけど、連れ子も相続人になるんでしょ?」
「だって家族なんだから当然でしょ?」
──実はこの“当然”が当然ではありません。
東京都多摩地域(調布・府中・稲城・多摩市)で相続相談をしていると、驚くほど多いのがこの誤解です。
結論:親が再婚しても、連れ子は自動的に法定相続人にはなりません。
つまり、放置していると「想定外の相続トラブル」に直結します。
この記事では、
- なぜ連れ子は相続人にならないのか
- どこがトラブルになりやすいのか
- 多摩地域で実際に多い相談
- どうすれば安心できる相続対策になるのか
を、地域の事情も交えながら、わかりやすく・面白く解説します。
■1 再婚=親子関係ができる、は大きな誤解
まず最初にハッキリ言います。
再婚すると、義理の親子は自動で相続人になる ➞ 完全な誤解です。
民法では、相続人になるためには
- 血縁による親子関係
- もしくは養子縁組による法的親子関係
このどちらかが必要です。
つまり──
再婚しただけでは連れ子と新しい親は「法律上は赤の他人」。
たとえ
- 10年一緒に暮らした
- 生活費も教育費も払ってきた
- 実の親より仲が良い
そんな事情があっても、法律は関係ありません。
再婚だけでは相続権は一切生まれません。
■2 トラブルが起きる典型例(多摩地域の実情も反映)
行政書士の実務で本当に多い“あるある”をご紹介します。
- ●ケース①(調布市):
「うちの子も育ててもらったから当然相続人になると思っていた」
→ 養子縁組しておらず、相続権ゼロ。
→ 亡くなった後に初めて知って、ショックを受ける。 - ●ケース②(府中市):
「夫の前妻の子が突然現れた」
→ 実子は当然相続人。
→ 連れ子は相続人でないため話がややこしくなる。
→ 不動産の名義移転が止まる。 - ●ケース③(稲城市):
未成年の連れ子がいるケースで、母親が代理できず家庭裁判所の手続きが必要に。
→ 特別代理人の選任が必要。 - ●ケース④(多摩市):
「相続税の基礎控除を増やせたのに養子縁組していなかった」
→ 知らずに高い相続税を払ってしまう例。
■3 なぜこんなに誤解が多いのか?
- ●理由①:「戸籍に一緒に入っている=親子」と思っている人が多い
- ●理由②:日常生活では完全に家族だから ➞ 法律は血縁か養子縁組しか認めない
- ●理由③:再婚家庭の増加で、昔よりケースが複雑化
多摩地域は子育て世帯が多く、再婚家庭も多いため、この誤解が“日常的”に発生しています。
■4 連れ子が相続人になれないと何が大変か?
- 【大変①】連れ子は相続人にならず、すべて配偶者と実子に行く
- 【大変②】感情の対立が起きやすい(実子 vs 配偶者)
- 【大変③】未成年の連れ子が絡むと家庭裁判所案件に
- 【大変④】相続税の面で不利(養子縁組による控除が使えない)
- 【大変⑤】遺留分問題が複雑化(養子にすると発生)
■5 連れ子を相続人にしたいなら必須の2つの方法
- 養子縁組をする(最も確実)
→ 法定相続人に。節税・手続き簡略化・対等な権利。 - 遺言書を作成する(最低限の対策)
→ 財産分配を明確にできる。ただし遺留分に注意。
■6 地域別に見る「よくある相談」
- 調布市: 不動産が主な相続財産 → 連れ子と実子で争点に
- 府中市: 再婚家庭+実子が遠方 → 手続きが止まる
- 稲城市: 未成年の連れ子が多く、特別代理人の問題頻出
- 多摩市: 節税対策(養子縁組)の相談が多い
■7 まとめ:連れ子の相続は「再婚したときが一番の対策タイミング」
連れ子の相続は、再婚した瞬間に考えるべき重要テーマです。
放置すると…
- 連れ子が全く相続できない
- 実子との争い
- 家庭裁判所の手続き
- 相続税の負担増
- 不動産の名義変更ができない
もしあなたが、
- ✔ 再婚家庭である
- ✔ 連れ子と一緒に暮らしている
- ✔ 家や土地をどう残すか考えている
- ✔ 多摩地域で相続で困りたくない
このどれかに当てはまるなら、今のうちに「養子縁組」か「遺言作成」を検討するのがベストです。









