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【完全ガイド】兄弟姉妹だけが相続人になるとき|異母兄弟・異父兄弟の相続分を徹底解説
はじめに
「相続」と聞くと、まずは配偶者や子どもが相続するイメージが強いですよね。
でも、もし亡くなった方(被相続人)に配偶者も子どもも親もいなかったら……?
このとき登場するのが 兄弟姉妹の相続 です。
さらに「異母兄弟」「異父兄弟」も関わってくると、分け方は少し複雑になります。
この記事では、民法のルールをわかりやすく図解しながら、異母・異父兄弟の取り分について徹底解説します。
兄弟姉妹が相続人になる条件
相続人の順位は次のとおりです。
- 第 1 順位:子(直系卑属)
- 第 2 順位:父母(直系尊属)
- 第 3 順位:兄弟姉妹
つまり、被相続人に配偶者や子がいなく、さらに両親もすでに亡くなっている場合に、兄弟姉妹が相続人となります。
異母兄弟・異父兄弟も相続人になるの?
民法では「兄弟姉妹すべて」に相続権があります。
つまり、両親が同じ「全血兄弟姉妹」だけでなく、父または母だけ同じ「半血兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)」にも相続権があるのです。
相続分の違い
兄弟姉妹の相続分は、血のつながりの度合いによって変わります。
- 全血兄弟姉妹(両親とも同じ) → 法定相続分は 1
- 半血兄弟姉妹(片親だけ同じ) → 法定相続分は 全血の半分
図解イメージ
被相続人 A に以下の兄弟姉妹がいる場合:
- 兄 B(全血兄弟)
- 妹 C(異母兄弟=半血兄弟)
遺産:600 万円
- B(全血兄弟)=2/3 → 400 万円
- C(半血兄弟)=1/3 → 200 万円
複雑なケース
ケース 1:全血兄弟と半血兄弟が混在
A に兄 B(全血)、姉 C(全血)、弟 D(半血)がいる場合
- B:2/5
- C:2/5
- D:1/5
ケース 2:全血兄弟がいない場合
A に半血兄弟 D・E のみがいる場合
- D:1/2
- E:1/2
全血がいなければ、半血同士で平等に分けます。
兄弟姉妹相続でよくある誤解
- 「異母兄弟には権利がない」 → 法律上しっかり相続権があります。
- 「疎遠だから関係ない」 → 交流がなくても権利は消えません。
- 「遺言があっても必ずもらえる」 → 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で排除されることもあります。
遺言と兄弟姉妹相続
兄弟姉妹には遺留分がありません。
つまり、被相続人が遺言で「全財産を友人に渡す」と書いていた場合、兄弟姉妹は一切相続できない可能性があります。
この点は相続トラブルで非常に多い誤解ポイントです。
まとめ
- 兄弟姉妹が相続人になるのは「配偶者・子・親がいない場合」
- 異母兄弟・異父兄弟も相続人になる
- 相続分は全血兄弟の 半分
- 全血がいないときは、半血兄弟で均等に分ける
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言があるとゼロになる場合も
行政書士からのひとこと
兄弟姉妹だけの相続は、思った以上に複雑です。
「異母兄弟がいることを知らなかった」「疎遠で連絡が取れない」などの理由で、相続手続きが長期化するケースも少なくありません。
もしあなたのご家族やご親族が「兄弟姉妹のみの相続」に当てはまりそうな場合、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
相続人調査、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、行政書士がサポートできる部分は多岐にわたります。
ご相談はこちらまで
- 兄弟姉妹だけの相続で困っている
- 異母兄弟・異父兄弟との関係で分け方に悩んでいる
- 戸籍の調査や遺産分割協議書の作成を任せたい
このようなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談はお気軽にどうぞ。あなたの状況に合わせた最適な解決方法をご提案します。









