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【完全版】建設業者にとっての相続とは?〜許可を守るための「事業承継の認可制度」とは〜
(調布・府中・稲城・多摩地域の建設業者必見)
はじめに:相続は「財産の話」だけではない
「相続」と聞くと、多くの人は“遺産をどう分けるか”を思い浮かべるでしょう。
しかし、建設業者にとっての相続は、それだけでは済みません。
建設業は「人・許可・信用」で成り立つ業界です。
代表者が亡くなった瞬間に、許可や経審(経営事項審査)、取引先との契約など、事業そのものが揺らぐリスクが生じます。
特に調布・府中・稲城・多摩地域のように中小建設業者が多い地域では、「社長=会社そのもの」というケースが非常に多く、事業の継続には“相続対策”が欠かせません。
1. 相続で直面する最大の壁:「建設業許可」の承継問題
建設業を営む上で最も重要なのは「建設業許可」です。
ところが、代表者が亡くなると——
- 個人事業主の場合
→ 許可は自動的に失効します。
相続人がそのまま工事を続けることはできず、新規で許可を取り直す必要があります。 - 法人の場合
→ 法人そのものは存続しても、代表取締役が死亡すれば、すぐに代表者変更届を提出しなければなりません。
さらに、代表者が経営業務管理責任者(経管)や専任技術者を兼ねていた場合、要件が崩れ、許可を維持できなくなるリスクもあります。
2. 許可を守るための新制度:「事業承継の認可制度」
こうした問題を解消するために、令和2年10月から「事業承継の認可制度」がスタートしました。
これは、相続や合併などのときに、建設業許可を引き継げる仕組みです。
● 制度の概要
建設業法第17条の2に基づき、次のようなケースで認可が受けられます。
| 承継の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 相続 | 個人事業主が亡くなり、子どもが事業を引き継ぐ |
| 合併 | 許可業者を他社が吸収合併する |
| 会社分割 | 許可業者の一部事業を新会社が引き継ぐ |
| 営業譲渡 | 許可業者の営業を他の法人が譲り受ける |
この認可を受けることで、旧業者の許可番号・有効期間・経審実績をそのまま承継できます。
つまり、公共工事の入札資格も維持でき、取引も途切れません。
3. 相続による「事業承継認可」の流れ
- 相続開始から30日以内に「事業承継認可申請書」を提出
- 承継人が経管・技術者などの要件を満たしているか確認
- 認可が下りると、旧許可を引き継いだものとみなされる
注意すべきは、30日以内という期限。
これを過ぎると認可は受けられず、許可失効となります。
また、承継後は経営事項審査の再申請が必要ですが、実績が継続されるため、再スタートがスムーズです。
4. 経営事項審査(経審)と入札資格への影響
建設業者にとって「経営事項審査(経審)」は、公共工事を受注するための必須条件です。
代表者の死亡や許可失効により、経審が無効になれば、入札資格も消滅してしまいます。
しかし「事業承継認可制度」を使えば、許可・経審・入札資格を連続して維持できます。
調布・府中・稲城・多摩地域では、市町の公共工事を受注する地場業者も多く、この制度を活用することは地域の仕事を守るための要になります。
5. 相続税と事業資産の評価の難しさ
建設業の相続では、次のような事業用資産が課題になります。
- 倉庫・事務所・作業場などの不動産
- 重機・ダンプカー・資材・リース資産
- 未回収の工事代金や前払金
- 保証金・借入金
これらを正しく評価しなければ、相続税が過大になる・分割が困難になるといったトラブルが起こります。
特に、事務所兼自宅などは「小規模宅地等の特例」の対象にもなり得ます。
税理士や行政書士に相談し、どこまで事業用として扱えるか慎重に判断する必要があります。
6. 従業員・取引先・金融機関との関係
代表者の急逝により、従業員や協力会社、取引銀行との信頼関係が一時的に不安定になります。
たとえば:
- 工事現場の指揮が止まる
- 下請業者が不安を抱く
- 銀行が新たな保証人を求める
というように、経営の混乱が生じやすいのです。
このため、生前に「承継体制」を可視化しておくことが重要です。
後継者を経管や専任技術者として登録しておき、社内・取引先にも「次は誰が引き継ぐのか」を明確に伝えるだけでも安心感が違います。
7. 代表者保証・債務の引継ぎにも注意
中小建設業では、代表者個人が借入やリース契約に個人保証をつけているケースが一般的です。
代表者が亡くなると、その保証債務も相続の対象になります。
相続人が引き継ぐか、相続放棄するかで事業継続の可否が分かれます。
銀行との再契約・保証解除交渉も必要になるため、この部分は専門家(行政書士・司法書士・税理士)と連携して進めるのが現実的です。
8. 法人化と生前対策のすすめ
個人事業主のままでは、相続発生時に許可が失効します。
そこで近年は、事前に法人化しておくことが相続対策として注目されています。
法人化しておけば、
- 許可は法人に帰属するため、代表者が変わっても失効しない
- 経審や入札資格を維持しやすい
- 株式の相続で承継がスムーズになる
といったメリットがあります。
また、後継者を経営業務管理責任者(経管)や専任技術者として登録しておくことで、相続発生時にも速やかに事業承継認可の申請が可能になります。
9. 調布・府中・稲城・多摩地域の建設業者が今すぐすべきこと
この地域には、代替わり目前の家族経営型建設業者が非常に多いのが実情です。
もし次のような状況にひとつでも当てはまるなら、「事業承継認可制度」と「相続対策」の準備が急務です。
- 許可名義が個人のまま
- 後継者がまだ経管・技術者登録されていない
- 公共工事を継続的に受けている
- 社長が代表者保証をしている
地域密着型の建設業こそ、「許可の継続」が命です。
制度を知らずに許可が切れ、工事を続けられなくなるケースも現実にあります。
10. 専門家と連携した“相続+事業承継”が成功の鍵
建設業の相続は、単なる「遺産分割」でも、「税金対策」でもありません。
“会社の命をつなぐ”総合的な承継対策です。
行政書士・税理士・司法書士など、専門家とチームを組み、「相続」「許可」「税務」「金融」の4分野を一体的に整理することが成功のポイントです。
まとめ:許可を守り、信用をつなぐために
建設業者にとっての相続は、まさに「許可と信用の承継」です。
特に多摩地域(調布・府中・稲城など)の中小業者にとって、事業承継の認可制度は、次世代へ仕事と信頼を引き継ぐための切り札といえます。
- 許可が切れないように生前準備を
- 相続発生後30日以内に認可申請を
- 経管・技術者の登録を後継者に移行
- 専門家に早めに相談
「相続」は“終わり”ではなく、“次の建設”の始まりです。
許可と信用を守り、地域に根ざした建設業を未来へつなぎましょう。









