【2025 年最新】相続税対策に効く!今すぐ使いたい生前贈与 7 つのテクニック|暦年贈与と精算課税の併用も解禁⁉

    「大切な家族に財産を少しでも多く残したい」――そう考える方にとって、相続税は悩ましい存在です。しかし、生前贈与を上手に使えば、合法的に相続税を減らすことが可能です。

    この記事では、2025 年現在の最新税制を踏まえ、相続税の節税に効果的な贈与方法を 7 つご紹介します。話題の暦年贈与と相続時精算課税制度の併用についてもわかりやすく解説します。

    1.暦年贈与|毎年 110 万円まで贈与税がかからない王道の節税策

    暦年贈与とは、1 人あたり年間 110 万円までの贈与が非課税となる制度です。贈与者が複数いれば、その分非課税枠も広がります。

    ポイント

    • 贈与税の基礎控除額は年間 110 万円
    • 贈与契約書の作成や振込記録の保存が重要
    • 毎年コツコツ贈与することで、長期的に大きな節税効果

    ⚠ 注意点(2024 年改正)

    • 亡くなる前 7 年間の贈与分は相続財産に加算(2027 年以降死亡者に適用)
    • 形式だけの「名義預金」扱いとされないよう、実態のある贈与が必要です

    2.相続時精算課税制度|2,500 万円まで一括贈与可能!さらに 2024 年から年 110 万円の控除も追加

    この制度では、贈与時には 2,500 万円まで贈与税が非課税。ただし、相続発生時に贈与分を加算して相続税を精算する仕組みです。

    利用条件

    • 贈与者:60 歳以上の父母または祖父母
    • 受贈者:18 歳以上の子や孫

    2024 年改正の注目ポイント

    • 新たに年 110 万円の非課税枠が追加
    • これまで「2,500 万円超えたら即課税」だったが、年ごとの少額贈与も非課税に!

    ⚠ 注意点

    • 一度選択すると、同一贈与者との暦年贈与は使えなくなる
    • 相続時にすべて合算されるため「節税にならない場合」も

    3.併用可能に!暦年贈与と相続時精算課税の“ハイブリッド節税”

    以前は「一度相続時精算課税を選ぶと暦年贈与が使えない」というルールがありましたが、2024 年改正で実質的に併用が可能になりました。

    どういうこと?

    • 同一贈与者についてはどちらか 1 つを選択(選択制)
    • ただし、別の贈与者がいれば、別々の制度を適用可能!

    例:
    ・父 → 相続時精算課税制度(2,500 万円+110 万円/年)
    ・母 → 暦年贈与(110 万円/年)

    このように、両親からの贈与を制度ごとに組み合わせれば、最大限に非課税枠を活用することが可能です。

    4.教育資金の一括贈与|最大 1,500 万円まで非課税

    祖父母などが、子や孫の教育費をまとめて贈与する場合に活用できる制度です。

    非課税限度額

    • 学校への支払い:最大 1,500 万円
    • 学校外(塾・習い事):500 万円まで(全体枠に含まれる)

    条件

    • 受贈者:30 歳未満、所得 1,000 万円以下
    • 贈与者:父母・祖父母などの直系尊属
    • 領収書を金融機関へ提出し、支払いに応じて引き出す形式

    ⚠ 制度の期限

    • 2026 年 3 月 31 日まで

    5.住宅取得資金の贈与|最大 1,500 万円まで非課税(省エネ住宅)

    親から子への住宅取得費の援助に使える非課税制度です。

    非課税限度額

    • 最大 1,500 万円(省エネ等住宅)
    • 一般住宅でも最大 1,000 万円

    条件

    • 受贈者は 18 歳以上
    • 贈与者は直系尊属
    • 登録免許税や仲介手数料は非対象

    ⚠ 制度期限

    • 2026 年 12 月 31 日までの契約が対象

    6.結婚・子育て資金の一括贈与|最大 1,000 万円まで非課税(終了予定)

    結婚や出産・育児に関する資金援助についても非課税枠が設けられていましたが、制度の終了が近づいています。

    非課税枠

    • 結婚費用:最大 300 万円
    • 出産・子育て:合計最大 1,000 万円

    ⚠ 制度の終了

    • 2025 年 3 月 31 日までに契約が必要(延長未定)

    7.生命保険金の非課税枠|500 万円×法定相続人

    生命保険は納税資金確保にも使える有効な手段です。

    非課税枠

    「500 万円 × 法定相続人の数」までの生命保険金は相続税がかかりません。

    ポイント

    • 遺産分割協議に関係なく、直接受取人に支払われる
    • 納税資金としてもスムーズに使える

    8.番外編:養子縁組で相続人を増やして節税⁉

    少し特殊な方法ですが、養子縁組で法定相続人の数を増やすことで、相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠を拡大できます。

    相続税の基礎控除

    「3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)」

    ただし、「節税目的だけの養子縁組」は税務署から否認されることもあるので注意が必要です。

    【まとめ】制度を組み合わせて最大限の節税を

    制度名非課税枠利用の条件・ポイント
    暦年贈与年110万円何年でも繰り返せるが7年内贈与は加算対象に
    相続時精算課税累計2,500万円+年110万円相続時に精算、60歳以上の親→18歳以上の子孫
    教育資金の一括贈与最大1,500万円2026年3月まで、有効活用に領収書管理必須
    住宅取得資金の贈与最大1,500万円2026年末まで、省エネ住宅に優遇あり
    結婚・子育て資金贈与最大1,000万円2025年3月終了予定、実費に限定
    生命保険500万円×相続人非課税枠+納税資金としても優秀
    養子縁組控除額・非課税枠が増加節税目的のみだと否認リスクあり

    最後に:相続税対策は“早めに・正しく・プロと”

    贈与を活用した相続税対策は、制度の内容を正確に理解し、計画的に実行することが大切です。毎年の贈与だけでなく、各種特例や非課税枠をフル活用することで、家族に残せる資産が大きく変わります。

    制度改正は頻繁に行われるため、最新情報を押さえつつ、税理士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。