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いつか訪れるかもしれない・・・。認知症の夫を持つ妻の選択肢:任意後見と民事信託のどちらがよいか?
高齢化が進む中で、認知症を発症した配偶者を支える立場になる方も少なくありません。特に、夫が認知症を患い、妻自身も高齢である場合、将来の財産管理や生活支援の問題に直面することになります。このような状況では、「任意後見」と「民事信託(家族信託)」という二つの制度が選択肢として考えられます。それぞれの制度の特徴と、どちらが適しているかについて解説します。
1. 任意後見制度とは?
1-1. 任意後見制度の概要
任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、自分が信頼できる人を後見人として選び、財産管理や生活支援を任せる制度です。公証役場で「任意後見契約」を結ぶことで、将来的に判断能力が低下した際にスムーズに後見人が支援できるようになります。
1-2. 任意後見のメリット
- 自分の意思で後見人を選べる
- 判断能力が低下する前に準備できる
- 家庭裁判所の関与が法定後見より少なく、比較的自由度が高い
1-3. 任意後見のデメリット
- 判断能力が低下してからでは契約できない(ご主人がすでに認知症の場合は利用不可)
- 財産がほぼない場合、管理する必要性が薄いこともある
- 後見人の報酬が発生する可能性がある
2. 民事信託(家族信託)とは?
2-1. 民事信託の概要
民事信託は、自分の財産を信頼できる人(受託者)に託し、管理・運用・処分を任せる制度です。例えば、「自分が認知症になったときに、受託者(家族など)が財産を管理し、生活費を支出できるようにする」といった契約を結ぶことができます。
2-2. 民事信託のメリット
- 認知症になる前に財産管理を託せる
- 家庭裁判所の関与がなく、自由度が高い
- 柔軟な財産管理が可能(特定の資産の運用・処分がしやすい)
2-3. 民事信託のデメリット
- 信託する財産が必要(財産がほぼない場合、利用のメリットが薄い)
- 設計が複雑で、専門家に依頼する必要がある
- 受託者との信頼関係が必要
3. 夫婦の状況に応じた選択
ご相談のケースでは、以下のような状況が考えられます。
- ご主人がすでに認知症を発症している → 任意後見契約は利用不可
- 妻自身が 70 歳を超えている → 将来の財産管理を考える必要がある
- 夫婦ともに財産がほぼない → 財産管理の必要性が低い可能性がある
このような状況では、次の選択肢が考えられます。
3-1. ご主人の財産管理が必要な場合
ご主人がすでに認知症を発症しているため、「任意後見契約」は利用できません。この場合、「法定後見制度」を検討する必要があります。
法定後見制度とは?
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している人に対して、家庭裁判所が後見人を選び、財産管理を任せる制度です。妻が申立人となり、家庭裁判所に後見開始の申立てを行うことで、後見人を選任してもらうことができます。
3-2. 妻自身の将来のために備える場合
妻自身の将来に備えるためには、「任意後見契約」が有効な選択肢となります。
- 今はまだ判断能力があるため、契約が可能
- 信頼できる人(親族や専門家)を後見人に指定できる
- 将来の財産管理や介護費用の支払いをスムーズに行える
ただし、財産がほぼない場合は、財産管理の必要性が低いため、契約のメリットがどれほどあるかを慎重に考える必要があります。
3-3. 民事信託の活用は難しい?
民事信託は「財産を託すこと」が前提となるため、財産がほぼない場合はメリットが薄くなります。そのため、今回のケースでは、民事信託よりも「任意後見契約」または「法定後見制度」のほうが適している可能性が高いです。
4. どちらを選ぶべきか?
- ご主人の財産管理が必要なら「法定後見制度」を利用
- 妻自身の将来に備えるなら「任意後見契約」を検討
- 財産がない場合、民事信託は活用しにくい
現在の状況を考えると、
- ご主人の財産管理をしたいなら、法定後見の申し立て
- ご自身の将来に備えたいなら、任意後見契約の締結
が現実的な選択肢となります。
5. まとめ
今回のケースでは、ご主人がすでに認知症を発症しているため、任意後見契約は利用できません。そのため、ご主人の財産管理を行うには法定後見制度を利用することになります。
一方で、妻自身の将来に備えるためには、任意後見契約を結ぶことで、信頼できる人に財産管理を任せることができます。財産がほぼない場合、民事信託の活用は難しいため、任意後見契約または法定後見制度を中心に検討するとよいでしょう。具体的な手続きについては、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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