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一般建設業許可と特定建設業許可の令和 7 年改正ポイントをわかりやすく解説!
~多摩地域の建設業者の皆さまへ~
こんにちは!
多摩地域で建設業に携わる皆さまに朗報です。2025 年(令和 7 年)2 月 1 日から、特定建設業許可の要件が変わります。この記事では、最新の改正ポイントをわかりやすく、そしてちょっと面白く解説します。
そもそも「一般建設業許可」と「特定建設業許可」って何?
建設業を営むためには、許可が必要です。許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の 2 種類があります。
- 一般建設業許可は、下請けに出す金額が比較的小さい工事を行う事業者が対象。
- 特定建設業許可は、工事の一部を下請けに出す際、その下請け代金が一定の金額以上になると必要になる許可です。
簡単に言えば、「でっかい仕事を下請けに出すときは特定建設業許可が必須」というイメージです。
令和 7 年 2 月から変わるのは「特定建設業許可」の金額基準!
令和 7 年 2 月 1 日から、特定建設業許可の取得に必要な「下請代金の下限額」が引き上げられます。
項目 | 令和 6 年(現行) | 令和 7 年 2 月以降(改正後) |
---|---|---|
特定建設業許可が必要な下請代金の下限 | 4,500 万円(建築一式は 7,000 万円) | 5,000 万円(建築一式は 8,000 万円) |
施工体制台帳など作成が必要な下請代金 | 4,500 万円(建築一式は 7,000 万円) | 5,000 万円(建築一式は 8,000 万円) |
専任の監理技術者が必要な請負代金 | 4,000 万円(建築一式は 8,000 万円) | 4,500 万円(建築一式は 9,000 万円) |
特定専門工事の対象となる下請代金上限 | 4,000 万円 | 4,500 万円 |
なぜ変わったの?
近年、建設資材の高騰や人件費の上昇で工事費がどんどん高くなっています。
このままだと、「特定建設業許可が必要な工事規模」の基準が昔のままでは適さなくなり、法律の実態とズレが生じてしまう。そこで、基準を現代の経済状況に合わせて引き上げることになったのです。
じゃあ「一般建設業許可」はどう?
現時点(2025 年 5 月)では、一般建設業許可の金額要件に大きな変更は報告されていません。
つまり、多摩地域の小規模な建設業者さんにとっては、今まで通りの条件で許可申請が可能です。
どんな業者さんが特に影響を受ける?
今回の改正で影響を受けやすいのは、
- 中~大規模の建築業者さん
- 大きな工事を請け負い、その一部を下請けに出すケースが多い事業者さん
- 建築一式工事で多額の下請代金が発生する業者さん
つまり、下請けに出す金額が 5,000 万円(建築一式は 8,000 万円)を超えそうな業者さんは、許可の取り直しや更新のタイミングで改正内容をよく確認してください。
どうして特定建設業許可が必要なの?
建設業法は「大きな工事は業者の体制がしっかりしているか」を重視しています。
特定建設業許可を受けると、
- 専任の監理技術者を配置する義務が生まれる
- 施工体制台帳などの書類を整備し、工事の安全・品質管理を徹底する必要がある
つまり、工事の規模が大きくなるほど、現場の管理体制が重要になるため、国がルールを厳しくしているのです。
多摩地域の建設業者の皆さまへ
多摩地域は東京都のベッドタウンとして、戸建て住宅からマンション建設まで多様な建設ニーズがあります。
この改正は皆さんのビジネスに直接影響します。
- これから大きな工事にチャレンジする方は、令和 7 年 2 月以降の金額基準に合致しているか必ずチェック!
- まだ一般建設業許可だけの方で、将来のために特定建設業許可取得を検討しているなら、今後の改正内容を踏まえて早めに準備しましょう。
まとめ:令和 7 年の改正は「特定建設業許可の金額基準引き上げ」がポイント!
- 令和 7 年 2 月 1 日より、特定建設業許可の要件である下請代金の下限が引き上げられた
- 一般建設業許可の条件は現時点で変わらず
- 大規模工事を請け負う事業者は特に注意が必要
- 専任監理技術者の配置や施工体制台帳の整備など、管理体制の強化が求められる
建設業許可はあなたの会社の「信用」と「仕事の幅」を広げる大事な制度です。
多摩地域の建設業者の皆さま、最新の改正にしっかり対応して、ビジネスをより強く、より大きく育てていきましょう!