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公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容をお話してそれを公証人が筆記し、公証役場に原本を保管してもらう遺言書になります。なので法的効果が後々無効!なんてことは原則ありません。安心して遺言書を作成することができますね。
デメリットとしてはちょっと面倒なのが公正証書遺言には証人2人の立会いが必要になります。そして費用が自筆証書遺言に比べてかかってしまう。おまけにちょっと時間がかかる。
法的知識のない方、専門家の力を借りず自力でなんとかしたい方は公正証書遺言の方がおすすめですね。