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多摩地域で後見人のことでお困りの方へ。成年後見制度の選び方:法定後見と任意後見の違い、費用、開始のタイミング
1. 成年後見制度とは?
高齢化が進む現代において、認知症などで判断能力が低下した場合の財産管理や契約手続きを支援する制度として「成年後見制度」があります。成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の 2 種類があり、それぞれに特徴や費用、手続き開始のタイミングが異なります。
この記事では、法定後見と任意後見の違いや、それぞれの費用、どのような状態で手続きが開始されるのかについて詳しく解説します。
2. 法定後見と任意後見の違い
法定後見 | 任意後見 | |
---|---|---|
開始のタイミング | 判断能力が低下してから、家庭裁判所の審判で開始 | 判断能力があるうちに契約し、必要になったら発動 |
後見人の選定 | 家庭裁判所が選ぶ | 本人が自由に選べる |
柔軟性 | 低い(裁判所の監督あり) | 高い(契約内容を自由に決められる) |
報酬の負担 | 家庭裁判所が決定(毎月発生) | 契約次第で低く抑えられる |
終了のタイミング | 本人が亡くなるまで続く | 本人が亡くなるまで(ただし、契約で条件を設定できる) |
3. 費用の比較
法定後見は継続的な費用がかかりやすく、任意後見は費用を抑えやすいのが特徴です。
法定後見の費用
項目 | 費用の目安 |
---|---|
申立費用 | 1〜2万円 |
鑑定費用(必要な場合) | 5〜10万円 |
後見人報酬(月額) | 2〜5万円 |
後見監督人報酬(月額)(必要な場合) | 1〜3万円 |
法定後見のポイント
- 後見人の報酬は本人の財産から支払う
- 貯金が少なくても、最低限の報酬(約 2 万円程度)はかかる
- 裁判所の監督があるため、管理コストが継続的に発生する
任意後見の費用
項目 | 費用の目安 |
---|---|
公正証書作成費用 | 5〜10万円 |
後見開始時の家庭裁判所申立て費用 | 1〜2万円 |
任意後見人の報酬(月額) | 0〜3万円(契約による) |
任意後見監督人の報酬(月額)(必要な場合) | 1〜3万円 |
任意後見のポイント
- 任意後見人の報酬は契約次第で低く抑えられる
- 判断能力が低下するまでは費用が発生しない
- 必要になったときにのみ後見を開始できるため、無駄な費用を抑えやすい
4. 法定後見はいつ開始するのか?
法定後見は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「後見開始の審判」を出して確定した時点で開始されます。
手続きの流れ
手続きの流れ | 期間 | 内容 |
---|---|---|
1.申立て | 1〜2週間 | 家庭裁判所へ後見開始の申立てを行う |
2.裁判所の調査 | 1〜2ヶ月 | 医師の診断書提出・面談など |
3.鑑定の実施(必要な場合) | +1〜2ヶ月 | 判断能力を確認するための鑑定 |
4.審判の決定 | 1ヶ月程度 | 裁判所が後見開始を決定 |
5.審判の確定(後見の開始) | 2週間 | 審判確定後、後見が正式に開始 |
法定後見の開始までに約 3~6 ヶ月かかるのが一般的です。
開始の基準(どんな状態なら開始されるのか)
- 認知症などで判断能力が著しく低下
- 金銭管理ができず、契約や財産の管理が困難
- 詐欺や悪徳商法の被害に遭う可能性が高い
5. どちらを選ぶべきか?
法定後見が向いているケース
- すでに判断能力が低下しており、すぐに財産管理を任せる必要がある
- 家庭裁判所の監督を受けながら手続きを進めたい
任意後見が向いているケース
- 今は元気だが、将来に備えて後見の準備をしておきたい
- 信頼できる人に柔軟な形で財産管理を任せたい
- 費用負担をできるだけ抑えたい
本人の判断能力が低下する前に「任意後見契約」を結んでおくのが、コストを抑えつつ安心できる方法です。
6. まとめ
- 法定後見は判断能力が低下してから始まり、費用が継続的にかかる。
- 任意後見は本人が元気なうちに契約し、費用負担を抑えやすい。
- 家庭裁判所の審判が確定した時点で、法定後見は即開始される。
- 本人の状況や費用負担を考え、最適な制度を選ぶことが重要。
成年後見制度を適切に活用することで、本人の財産や生活を守りながら、安心した老後を過ごすことができます。
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