小規模宅地等の特例とは?

    特例の目的

    被相続人(亡くなった人)の自宅や事業に使用していた宅地等は、残された家族にとって生
    活の基盤を維持するために大切な財産です。通常の取引価額を基準に計算した評価額をそ
    のまま相続税の計算に適用すると相続税が高額になり、自宅や事業用の不動産を売却しな
    ければ相続税を支払えなくなることも考えられます。このため、一定の要件を満たす宅地等
    については最大 80%評価額を下げて相続税の負担を軽減することで、配偶者など残された家
    族がその家に住み続けられるように創設された制度です。

    特例の適用対象: 特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等、特定同族会社
    事業用宅地等の 4 つに分類されます。それぞれの適用できる限度面積と減額割合がありま
    す。

    小規模宅地等の特例の適用要件

    特定居住用宅地等とは、亡くなった人が自宅として使っていた宅地等に対する特例です。以
    下の要件を満たす場合、その宅地等のうち 330 ㎡までの部分について評価額を 80%下げるこ
    とができます。

    配偶者: 亡くなった方の配偶者は、無条件で特例を受けることが可能です。

    同居親族: 相続発生時に被相続人と同居していた親族が対象です。同居の実態がなくても、
    住民票が一緒であれば特例は適用されます。ただし、相続税の申告期限まで引き続きその宅
    地等を所有し、かつ、その建物に住み続けることが要件です。

    同居親族以外(家なき子): 3 年以上借家暮らしをしている親族を対象にしています。

    小規模宅地等の特例は、節税に役立つ重要な制度です。
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