小規模宅地等の特例は、老人ホームに入っていたら使えない?

    〜認知症だった場合でも大丈夫?やさしく解説〜

    相続のとき、土地の評価額を大きく下げることができる「小規模宅地等の特例」。
    たとえば、自宅の土地(330 ㎡まで)なら、なんと最大 80%も評価額が減額できる、とても大きな節税制度です。

    でも、よくある疑問がこれです。
    「被相続人(亡くなった方)が老人ホームに入っていたら、この特例は使えないの?」
    「しかも、認知症で“家に帰りたい”という意思がもうなかった場合は?」
    実はこの点、単純ではありません。
    老人ホームに入っていたからダメ、というわけでもないのです。
    この記事では、“施設入所中の被相続人”でも特例が使えるケースと使えないケースの違いを、やさしく解説します。

    まず、「小規模宅地等の特例」って何?

    「小規模宅地等の特例」とは、相続税の計算のときに、自宅や事業用の土地の評価額を大きく減らせる制度です。
    たとえば、自宅の土地を相続する場合、条件を満たせばその土地の評価額が 80%減額されます。
    つまり、3,000 万円の土地が 600 万円とみなされる、というわけです。
    ただしこの特例を使うためには、亡くなった人(被相続人)がその土地を「居住の用」に使っていたことが条件です。

    では、老人ホームに入っていた場合は?

    老人ホームに入ると、形式的には「自宅に住んでいない」状態になりますよね。
    そのため、原則では特例の対象外です。
    ですが、ここでポイントとなるのが国税庁の考え方です。

    介護や療養のためにやむを得ず施設に入っており、
    自宅を引き続き“住まい”として扱っていたといえる場合は、
    居住していたとみなして特例を認める

    つまり、“一時的な入所”であり、“家とのつながりが続いていた”といえるなら、施設に入っていても特例が認められるのです。

    「家とのつながりが続いていた」とは?

    次のような事情があると、「住まいとしての関係が続いていた」と判断されやすくなります。

    • 自宅を維持していた(電気・水道・固定資産税などを払い続けていた)
    • 家具や荷物をそのまま残していた
    • 家族(配偶者や子ども)が住み続けていた
    • 入所の目的が「療養・介護」で、永住するつもりではなかった
    • 入所前に「いずれ家に帰りたい」と話していた記録や証言がある
    • 住民票を施設に移していなかった

    こうした状況があると、
    「老人ホームに入っていたけれど、やむを得ず一時的に離れていただけ」と認められ、特例が適用される可能性が高くなります。

    認知症の場合はどうなる?

    ここが最大の難所です。
    被相続人が認知症で“家に帰りたい”という意思をはっきり示せない場合、
    「帰宅の意思があった」と言えるのか?という問題になります。
    実は、本人が言葉で意思を示せなかったとしても、
    “周囲の状況”から総合的に判断されるのが実務上の考え方です。

    特例が認められやすいケース

    • 入所した当初は軽度で、帰宅意思があった
    • 自宅を残しており、生活の本拠は変わっていなかった
    • 認知症が進行して戻れなくなっても、当初は一時入所のつもりだった
    • 家族が自宅を管理・維持していた
    • 光熱費や税金の支払いを続けていた

    このような場合、「本人の意思は確認できなくても、家に戻るつもりだった」と認められ、特例が適用されることがあります。

    特例が認められにくいケース

    • 入所時からすでに重度の認知症で、戻ることが現実的に不可能だった
    • 自宅を売却したり、貸したりしていた
    • 長年空き家で、誰も住んでいなかった
    • 住民票を施設に移していた
    • 施設での生活が完全に「本拠地」になっていた

    こうした場合は、「居住の用」に供していたとは言えず、特例は認められない可能性が高いです。

    実際の事例から見る判断の分かれ目

    特例が認められたケース

    被相続人が老人ホームに入所後、認知症が進行し戻れなくなったが、
    ・入所時は「一時的な療養」のつもりで、
    ・自宅の維持費を支払い続け、
    ・家族もその家を管理していた。
    「当初は帰宅意思があり、住まいとしての関係が続いていた」と判断され、
    小規模宅地の特例が認められた(東京地裁平成 29 年 9 月判決)

    特例が否定されたケース

    被相続人が施設入所後に重度の認知症となり、
    ・自宅は空き家で老朽化、
    ・住民票も施設に移動、
    ・施設で最期まで暮らした。
    「生活の本拠が完全に施設に移っていた」とされ、
    特例は適用されなかった(国税不服審判所令和元年裁決)

    実務上のポイント

    もしあなたの家族が老人ホームに入っていた場合でも、
    「やむを得ず一時的に入所していた」と説明できるよう、次の点を意識しておきましょう。

    証拠として有効なもの

    • 介護記録や医師の診断書(入所理由が療養目的であること)
    • 光熱費・固定資産税などの支払い記録
    • 家財道具の写真や維持管理の記録
    • 本人や家族のメモ・日記・手紙など

    これらは、「自宅を維持していた」「帰宅意思があった」と示す材料になります。

    まとめ:認知症でも諦めないで!

    被相続人が老人ホームに入っていた場合でも、
    自宅との関係が続いていれば「小規模宅地等の特例」は使える可能性があります。
    認知症で意思が確認できなくても、
    入所時点で帰宅の意思があった、
    自宅を維持していた、
    家族が住み続けていた、
    といった事情があれば、特例は十分に認められるケースがあります。

    最後に(専門家からのアドバイス)

    このテーマは、実際の相続税申告でも非常に判断が難しい部分です。
    税務署によって見解が分かれることもあり、
    「どのような事情があるか」を丁寧に整理しておくことが何より重要です。
    もし迷ったら、相続や不動産に詳しい専門家(税理士・行政書士など)に相談して、
    必要な資料や証拠を早めに整えておきましょう。
    「老人ホームに入っていたから特例は使えない」と決めつけてしまうのはもったいないです。
    実際には、認知症でも条件を満たせば十分に適用されるケースがあるのです。

    この記事で伝えたいこと

    • 老人ホームに入所中でも特例が使えるケースはある
    • 認知症でも「帰宅意思」があったと認められれば OK
    • 自宅を維持していたか、家族が住み続けていたかが重要
    • 証拠を残すことがポイント