建設業許可が必要となる請負金額の基準について

    建設業を営むにあたり、「許可が必要な工事」と「許可が不要な工事」の基準について正しく理解しておくことは非常に重要です。特に、複数の業種にまたがる工事を請け負う場合、金額の基準を超えると建設業許可が必要となるケースがあるため注意が必要です。本記事では、建設業許可の要件や500万円基準の適用方法について、わかりやすく解説します。

    建設業許可が必要な場合とは?

    建設業法では、特定の金額を超える工事を請け負う場合には、都道府県知事または国土交通大臣の建設業許可が必要となります。

    許可が必要な基準

    1. 建築一式工事の場合

    • 1件の請負金額が1,500万円以上(税込)

    • 木造住宅で延べ面積が150㎡以上

    2. 専門工事(建築一式工事以外)の場合

    • 1件の請負金額が500万円以上(税込)

    この基準に該当しない小規模な工事であれば、建設業許可を取得していなくても施工することが可能です。しかし、請負金額が上記の金額を超える場合は、許可がないと工事を請け負うことができません。

    複数の業種を組み合わせた工事の取り扱い

    「一つの業種ごとに500万円以下であれば、許可は不要」と考える方もいますが、工事全体の合計金額が500万円以上になる場合は、許可が必要となります。これは、建設業法において「1件の工事」として取り扱われるためです。

    例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

    許可が不要なケース

    電気工事:400万円

    内装仕上工事:80万円

    合計:480万円(許可不要)

    この場合、請負金額の合計が500万円未満のため、許可は不要です。

    許可が必要なケース

    電気工事:400万円

    内装仕上工事:150万円

    合計:550万円(許可が必要)

    このように、各工事の単価が500万円以下であっても、工事全体の請負額が500万円以上になる場合は許可が必要となる点に注意しましょう。

    「分割発注」による許可逃れはNG

    許可の取得を避けるために、発注者が工事を複数に分割して契約するケースがありますが、これも違法となる可能性があります。

    建設業法では、工事の内容や場所、発注者が同一の場合、形式上分割されていても実質的に「1件の工事」とみなされることがあります。つまり、

    工事の目的が共通している

    同じ現場で連続して施工される

    契約を細かく分けているが、全体としての工事が一体とみなされる

    といった場合、許可が必要になる可能性が高くなります。

    許可を取得しないで工事を行った場合のリスク

    建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、以下のようなリスクがあります。

    1. 行政処分や罰則

    • 無許可営業として、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

    2. 取引先の信頼失墜

    • 許可が必要な工事を無許可で行ったことが発覚すると、元請業者や施主からの信頼を失う恐れがあります。

    3. 工事契約の無効化

    • 契約自体が法的に無効とされる可能性があり、工事代金を回収できない事態にもなりかねません。

    建設業許可を取得するメリット

    建設業許可を取得することには、単に法律を遵守するだけでなく、以下のようなメリットがあります。

    1. 信頼性の向上

    • 許可を持つことで、元請業者や施主からの信頼を得やすくなります。

    2. 受注機会の拡大

    • 許可があることで、より大規模な案件や公共工事への参加が可能になります。

    3. 経営の安定化

    • 許可業者としての社会的信用が高まり、金融機関からの融資が受けやすくなるといった利点もあります。

    まとめ

    建設業許可が必要かどうかの判断は、請負金額や工事内容を正確に把握することが重要です。

    専門工事の請負金額が500万円以上の場合は許可が必要

    複数の業種を組み合わせた工事は、合計金額が基準を超えると許可が必要

    許可逃れのための分割発注は違法とされる可能性がある

    建設業を営む上で、法令遵守は事業の継続に不可欠です。許可が必要な場面を正しく理解し、適切に対応することが大切です。