建設業許可なしで請負はバレるのか?

    建設業許可なしで工事を請け負うことは違法であり、厳しい罰則が科される可能性があります。しかし、実際には無許可で工事を請け負っている業者が存在し、「バレないから大丈夫」と考える人もいるかもしれません。この記事では、建設業許可なしで請負がバレる可能性について、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。

    1. 建設業許可が必要となる工事

    まず、建設業許可が必要となる工事を確認しておきましょう。建設業法では、「工事請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1500万円)を超える工事」を「建設工事」と定義しており、許可を受けずに請け負うことは違法です。ただし、「軽微な建設工事」と呼ばれる、500万円未満の工事については、許可なしで請け負うことが可能です。

    軽微な建設工事の具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

    • 屋根の葺き替え

    • 外壁の塗装

    • 内装の改装

    • ブロック塀の修理

    • ハウスクリーニング

    上記のような軽微な工事であっても、請負金額が500万円を超えた場合は、許可が必要となります。また、建築一式工事と呼ばれる、建物の新築や増改築を行う場合は、請負金額が1500万円未満であっても、許可が必要です。

    2. 無許可請負の摘発事例

    近年は、建設業許可を持たない無許可業者の摘発件数が増加しています。

    • 国土交通省によると、2021年度の無許可業者摘発件数は1,444件に上り、過去最多を更新しました。

    東京都でも、2022年度に226件の無許可工事が摘発されています。

    摘発のきっかけとしては、同業者からの通報や、消費者からの苦情などが挙げられます。また、現場での事故が発生した場合も、行政機関による調査が行われ、無許可営業が発覚するケースがあります。

    3. 無許可請負の罰則

    建設業許可なしで工事を請け負った場合は、以下の罰則が科される可能性があります。

    • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)

    • (法人の場合)1億円以下の罰金(建設業法第53条)

    • 営業停止処分

    上記に加え、発注者も50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。無許可請負は、法令違反であるだけでなく、重大事故につながるリスクも高くなります。発注者にとっても、無許可業者に工事を依頼することは、トラブルに巻き込まれる可能性が高いため、十分注意が必要です。

    4. まとめ

    建設業許可なしで工事を請け負うことは、違法であり、厳しい罰則が科される可能性があります。下請業者として工事請負代金が500万円以上である場合(建設一式工事は1500万円以上)、無許可であることのリスクは計り知れません。自身が受ける罰則に加え、元請け業者に多大な迷惑が掛かります。目先の利益に囚われることなく、先ずは建設業許可を取得しましょう。また、元請け業者が建設工事を依頼する際は、必ず許可証の提示を求め、許可内容を確認するようにしましょう。