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建設業許可に落とし穴?知らなきゃ怖い「欠格要件」とは!
こんにちは、建設業許可をサポートしている行政書士です。
「いよいよ自分も建設業の許可を取ろう!」
「業種を追加して、もっと受注を増やしたい!」
そんなタイミングで立ちはだかるのが、“欠格要件(けっかくようけん)”という壁。
「え、何それ?」という方も、
「もしかして昔のことが関係する?」と不安な方も、この記事を読めばスッキリします!
欠格要件って何?
「欠格要件」とは、建設業許可を受けられない条件のこと。
国が「この人には許可を与えちゃダメ」と決めている項目です。
つまり、どんなに実務経験があっても、
資格を持っていても、
人柄が良くても…
該当していれば不許可。無条件でアウト。
さらに怖いのは、許可を取ったあとでも、欠格要件に該当してしまうと許可取り消しになることも…。
「知らなかった」では済まされません!
あなたは大丈夫?主な欠格要件 7 選!
以下に該当すると、建設業許可は受けられません。
ちょっとでも「心当たりがあるかも?」と思ったら要チェックです!
① 成年被後見人・被保佐人
精神的な理由などで判断能力が不十分な方で、家庭裁判所から後見・保佐がついている人です。
法律行為を一人で行えないため、事業の責任を果たすのが難しいと判断されます。
② 破産者で復権を得ていない者
自己破産をして、まだ復権していない人もアウトです。
「復権しているかどうか」は法務局の登記情報などで確認できます。
③ 禁錮以上の刑を受けた人(刑の終了から 5 年以内)
詐欺や暴力、横領などで禁錮刑(執行猶予付き含む)を受けた場合、刑の終了から 5 年間は許可 NG。
「執行猶予ついたから大丈夫でしょ?」
→ ダメです!執行猶予でもアウト!
④ 建設業法違反で許可取消を受けた者(取消しから 5 年以内)
過去に建設業の許可を持っていて、違反で取消処分を受けた場合、その日から 5 年間は再申請不可。
一度失敗したら、5 年のブランクが必要になります。
⑤ 暴力団関係者(または関係がある者)
現在暴力団に属している人はもちろん、脱退して 5 年以内の人も NG。
さらに、密接な関係がある(例:顧問にしている、資金提供している)場合もアウト。
⑥ 不正・不誠実な行為をした者
虚偽の申請書類を提出したり、契約不履行を繰り返したりした場合、
「事業者として信頼性に欠ける」と見なされます。
⑦ 法人の役員に欠格者がいる場合
社長や経管がクリーンでも、役員の中に 1 人でも欠格者がいれば NG です。
つまり、「この人だけ変えれば OK」なんてケースも出てきます。
対象になるのは誰?
「代表者が大丈夫ならいいんでしょ?」
実はそう単純ではありません。
以下の人たち全員が、欠格要件に該当していないかチェックされます:
- 個人事業主本人
- 法人の代表取締役
- 法人の取締役全員(監査役は除く)
- 経営業務の管理責任者(経管)
- 専任技術者(専技)
- 営業所長や支店長(一定の場合)
「誰を役員にするか」「どの技術者を専任にするか」――これ、戦略的に考える必要があります。
欠格要件に該当していたらどうすれば?
まず、欠格事由の多くは“5 年経過”すればクリアになります。
たとえば:
- 禁錮刑を受けてから 5 年経過
- 許可取消から 5 年経過
- 暴力団を辞めて 5 年経過
これらは、時間が経てば再チャレンジ可能です。
また、法人役員が欠格事由に該当しているなら、その人を役員から外すことで対応できる場合もあります。
まとめ:許可申請は「人選」から始まっている!
建設業許可は、書類の準備や経験年数だけでなく、
「申請者・役員の素性」が問われる審査です。
- 自分自身の経歴は大丈夫か?
- 一緒に申請する人に問題はないか?
- 昔の失敗が、今の足を引っ張っていないか?
これらを確認することで、「想定外の不許可」を防ぐことができます。
ご相談はお早めに!
欠格要件は、申請書類を提出してから気づいても遅いケースがほとんど。
役員や経管の入れ替えなどには時間も手間もかかります。
「不安がある」「申請前に確認したい」という方は、行政書士などの専門家に相談するのが確実です。
当事務所では、建設業許可の取得・更新・業種追加に関するサポートを行っています。
お気軽にご相談ください!