暦年贈与の持ち戻しは誰が対象になる?

    生前贈与は相続税対策として広く活用されていますが、その中でも最も一般的な方法が「暦年贈与」です。しかし、贈与を受けた後、相続が発生した際に贈与財産が「持ち戻し」の対象となる可能性があることを理解しておくことが重要です。この記事では、暦年贈与の仕組みや持ち戻しの対象者、さらに相続時精算課税制度の活用について詳しく解説します。

    1. 暦年贈与とは?

    暦年贈与とは、 1 年間(1 月 1 日から 12 月 31 日)に 110 万円までの贈与であれば贈与税がかからない制度です。毎年 110 万円の基礎控除を活用することで、長期的に相続財産を減らし、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。

    例:

    • 親が毎年子どもに 100 万円を贈与 → 贈与税はかからない

    • 110 万円を超える贈与があれば、超過分に対して贈与税が課税

    この暦年贈与は、シンプルで活用しやすい制度ですが、相続発生時に「持ち戻し」という問題が生じることがあります。

    2. 暦年贈与の持ち戻しとは?

    持ち戻しとは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった人)が生前に行った贈与財産を遺産分割や相続税の計算に加算し、相続人間の公平を図る制度です。

    持ち戻しには、以下の 2 つの観点があります。

    (1)民法上の持ち戻し

    民法では、相続人が生前に特別な財産(特別受益)を受けた場合、その分を相続財産に持ち戻して遺産分割を行うことが求められます。対象となるのは相続人のみであり、相続人以外の受贈者については持ち戻しの必要はありません。

    例:

    • 相続人である長男が生前に住宅資金 500 万円を受け取る → 持ち戻しの対象

    • 被相続人の友人や孫が生前贈与を受けた場合 → 持ち戻し不要

    ただし、被相続人が「特別受益の持ち戻し免除」を明記していた場合、持ち戻しの対象外とすることが可能です。

    (2)相続税法上の持ち戻し

    相続税法では、相続開始前 7 年以内(2024 年以降)に相続人および相続人以外の者に対して行われた贈与が相続財産に持ち戻され、相続税の計算に加えられます。

    対象者の違い• 相続人だけでなく、孫や親族など相続人以外の受贈者も持ち戻しの対象

    • 3 年超の贈与には一定の基礎控除が適用

    例:

    • 相続開始前 5 年以内に孫へ贈与 → 持ち戻し対象

    • 相続開始 10 年前の贈与 → 持ち戻し対象外

    3. 暦年贈与の持ち戻し対象者

    上記を踏まえると、暦年贈与の持ち戻しが適用される対象者は以下の通りです。

    持ち戻しの種類対象者対象期間
    民法上の持ち戻し相続人のみ制限なし
    相続税法上の持ち戻し相続人・相続人以外相続開始前7年以内

    ポイント

    • 相続人のみが対象となるのは民法上の持ち戻し

    • 相続税法では、相続人以外も含まれるため注意が必要

    4. 相続時精算課税制度の活用

    暦年贈与の持ち戻しを回避し、相続税対策として有効なのが「相続時精算課税制度」です。この制度を活用することで、一定の条件下で贈与を相続財産に確定し、将来の相続税負担を軽減できます。

    相続時精算課税制度の概要

    • 60 歳以上の親または祖父母から、18 歳以上の子や孫への贈与が対象

    • 生涯累計 2,500 万円まで贈与税が非課税

    • 贈与財産は相続時に合算して相続税を計算

    メリット

    1. 多額の財産を一度に贈与可能

    2. 早期の財産移転による相続対策

    3. 持ち戻しの対象となる財産が明確化される

    デメリット

    • 贈与財産は相続時に課税対象となる

    • 一度選択すると暦年贈与には戻れない

    5. まとめ

    暦年贈与は相続税対策として有効ですが、持ち戻しのルールを理解し、誰が対象になるのかを把握しておくことが重要です。

    ポイントの整理

    1. 民法上の持ち戻しは「相続人のみ」が対象

    2. 相続税法では「相続人以外」も含め 7 年以内の贈与が持ち戻し対象

    3. 相続時精算課税制度を活用することで、贈与財産を有効に活用可能

    生前贈与を計画的に行い、最適な相続対策を講じるためには、専門家(税理士や行政書士)に相談することが望ましいでしょう。

    調布、府中、稲城市などその他多摩地域の無料相談承ります。