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暦年贈与は受贈者単位でカウントするのか?
贈与税における暦年贈与制度は、生前贈与を行う際に広く利用される仕組みです。しかし、「暦年贈与の非課税枠は受贈者単位でカウントするのか、それとも贈与者単位で管理されるのか?」という疑問は、贈与を計画する上で重要なポイントです。本記事では、暦年贈与の基本からこの疑問への回答、さらに実務における注意点を詳しく解説します。
1. 暦年贈与制度の基本概要
暦年贈与制度とは、1年間(暦年)に贈与された財産の額に応じて贈与税を課税する制度です。贈与税は、相続税対策として財産を生前に移転させる際に発生する税金で、贈与額が一定の基準を超える場合に課されます。
主な特徴:
1. 基礎控除の適用
• 年間110万円までの贈与には贈与税がかからない。
• 110万円を超える部分に対して累進課税が適用される。
2. 課税対象財産
• 現金、土地、不動産、有価証券などが対象。ただし、教育費や生活費としての贈与は条件に応じて非課税。
3. 贈与税の計算方法
• 贈与額が基礎控除を超える場合、その超過分について税率(累進課税)が適用される。
2. 暦年贈与の非課税枠は受贈者単位でカウントする
結論から言うと、暦年贈与の非課税枠は受贈者単位でカウントされます。これにより、贈与者が複数いる場合でも、1人の受贈者に対して年間110万円の非課税枠が適用されます。
具体例で解説:
• ケース1:贈与者が1人の場合
父親がAさん(子)に150万円を贈与した場合、非課税枠110万円を超える40万円に対して贈与税が課税されます。
• ケース2:贈与者が複数の場合
父親がAさんに100万円、母親がAさんに70万円を贈与した場合、Aさんの合計受贈額は170万円です。この場合も非課税枠110万円を差し引いた60万円が課税対象となります。
• ケース3:受贈者が複数の場合
父親がAさん(子)に100万円、Bさん(孫)に100万円を贈与した場合、AさんもBさんもそれぞれ110万円以内の贈与であるため非課税となります。
これらの例からわかるように、暦年贈与の非課税枠は受贈者ごとに独立して適用されます。
3. 受贈者単位で管理される理由
暦年贈与が受贈者単位でカウントされる背景には、以下のような税制上の意義があります。
1. 公平性の確保
• 各受贈者が同じ非課税枠を持つことで、贈与者の財産規模や家族構成に関わらず公平に財産を受け取る機会が保証されます。
2. 税務管理の明確化
• 受贈者単位で管理することで、誰がどれだけの贈与を受けたかが明確になり、課税や非課税の判断が容易になります。
3. 贈与の分散を促進
• 贈与者が多くの受贈者に少額ずつ贈与することで、相続財産を生前に分散させ、相続時の負担を軽減する効果があります。
4. 実務上の注意点
暦年贈与を活用する際には、以下の点に注意が必要です。
1. 贈与契約書の作成
• 贈与は口頭で成立しますが、贈与税の課税対象とならないことを証明するために、贈与契約書を作成することが推奨されます。
2. 定期贈与のリスク
• 毎年同額を贈与し続ける場合、税務署から「定期贈与」とみなされ、全額が課税対象となる可能性があります。一度きりの贈与として書類を整えることが重要です。
3. 贈与税の申告
• 非課税枠を超える贈与を受けた場合、受贈者は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署に贈与税の申告を行う必要があります。
4. 不動産贈与の注意点
• 不動産を贈与する場合、登記費用や評価額が高額になるため、税額の試算を事前に行うことが不可欠です。
5. 相続時精算課税制度との違い
暦年贈与は、相続時精算課税制度と比較して柔軟性が高い制度です。相続時精算課税制度では、2,500万円の贈与額を超えた部分に対して一律20%の贈与税が課され、相続時に再計算されます。一方、暦年贈与は年間110万円までの非課税枠を活用し、相続税とは独立して管理されます。
このため、暦年贈与は少額の財産を段階的に移転する際に適しています。
※令和6年より、相続時精算課税制度と暦年贈与の併用が可能になりました。
6. まとめ
暦年贈与における非課税枠は、受贈者単位でカウントされます。これにより、贈与者が複数いても、1人の受贈者に年間110万円の非課税枠が適用される仕組みです。この制度を正しく活用すれば、生前贈与を効果的に進め、相続時の負担を軽減することが可能です。暦年贈与を計画する際には、非課税枠を最大限活用し、必要に応じて税務専門家に相談することで、適切な財産管理を行いましょう。