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法人設立は相続税対策になりにくい?
相続税の節税対策として「法人設立」が注目されることがあります。法人を設立すれば、個人の資産を法人名義に移し、相続税の課税対象となる財産を減らせると考えがちですが、実際のところ必ずしも節税につながるわけではありません。
むしろ、適切に運用しなければ法人設立によって相続税が増加する可能性もあります。本記事では、法人設立が相続税対策になりにくい理由や、より効果的な節税方法について詳しく解説します。
法人設立が相続税対策になりにくい理由
1. 法人の株式が相続財産になる
法人を設立し、個人資産を法人に移転することで、個人名義の財産を減らし相続税対策ができると思われがちですが、その法人の株式自体が相続財産として扱われます。
法人の所有資産が多いほど、その株式の評価額も高くなり、結果的に相続税の負担が増えてしまう可能性があります。
株式評価の仕組み
法人株式の相続税評価額は、主に次の方法で算出されます。
• 純資産価額方式:法人の純資産(資産から負債を差し引いたもの)を基準に評価。
• 類似業種比準方式:同業他社の株価を基準に評価。
特に純資産価額方式では、内部留保が増えると株価が上昇し、相続税額が高額になることが多いです。
2. 自社株評価の上昇リスク
法人が事業で利益を上げると、内部留保として資産が増加し、法人の財務状況が改善されます。しかし、相続時にはこの利益が株価に反映されるため、個人資産を法人に移しても、結果的に高額な相続税が課されることになります。
株価が上昇しやすいケース
• 事業が成長し、毎年黒字を計上している場合。
• 不動産を多く保有し、含み益が発生している場合。
• 配当を行わずに利益を内部留保し続けた場合。
3. 法人運営にかかるコスト
法人を維持するためには、以下のようなコストが継続的に発生します。
• 法人税・消費税などの税金
• 社会保険料(個人事業より高額になるケースが多い)
• 税理士や行政書士への顧問料
• 登記費用や事務手続きの負担
これらのコストが節税効果を相殺してしまう場合が多いため、法人設立は慎重に検討する必要があります。
4. 不動産の法人化による税負担
個人が所有する不動産を法人名義に移すことで、個人の相続財産を減らせると考えられますが、次のような税負担が発生します。
• 譲渡所得税:不動産を法人へ売却すると、譲渡益に対して課税される。
• 登録免許税・不動産取得税:法人名義に変更する際にかかる税金。
結果として、移転に伴うコストが大きくなり、節税効果が薄れることがあります。
5. 株式の承継問題
法人の株式を相続する際、相続人が複数いると「誰が株式を持つのか」「分割方法はどうするのか」といったトラブルが生じる可能性があります。法人の経営権を巡る争いが起きると、最悪の場合、会社の運営が滞る事態にもなりかねません。
法人設立による節税効果を高める方法
法人設立を相続税対策として有効に活用するためには、次の方法を検討することが重要です。
1. 株式の分散
家族や親族に株式を分散させることで、相続時の評価額を抑えることが可能です。特に、年間110万円の贈与税の非課税枠を活用しながら少しずつ株式を移転する方法が有効です。
2. 退職金制度の活用
法人を活用し、経営者が退職する際に退職金を支給することで、退職金控除を適用しながら資産を移転できます。退職金は一定額まで非課税となるため、法人を活用した効果的な節税策となります。
3. ホールディングス化(持株会社の活用)
事業を分割し、持株会社を設立することで、株式の承継や相続税の負担を軽減することが可能です。持株会社を活用することで、事業継承の計画も立てやすくなります。
4. 役員報酬や経費の適正化
法人を活用する際、役員報酬を適切に設定し、法人の利益を抑えることで、自社株の評価額を低く保つことができます。
また、経費として計上できる項目を適切に活用し、法人の利益を最適化することも重要です。
まとめ
法人設立は相続税対策の一つの手段ですが、単純に法人を設立すれば節税になるわけではありません。法人の株式が相続財産となるため、事業の成長や資産の蓄積によって相続税が増えるリスクがあります。
法人設立を検討する際には、長期的な視点を持ち、税務や法務の専門家と相談しながら、最適な相続対策を計画することが重要です。