相続で相続人に未成年がいる場合の対処法

    はじめに

    相続において、相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議や相続手続きが複雑になることがあります。ここでは、未成年者がいる場合の相続手続きの流れと、円滑な相続を進めるためのポイントについて解説します。

    1. 相続手続きの流れ

    1.1 死亡届の提出

    まず、被相続人の死亡届を役所に提出する必要があります。提出場所は、被相続人の住所地または発見地にある市区町村役場です。

    1.2 相続人の調査

    相続人は、民法で定められた法定相続人となります。戸籍謄本などをもとに、誰が相続人なのかを調査します。

    1.3 遺産調査

    被相続人が所有していた財産(預金、不動産、車など)を調査します。

    1.4 遺産分割協議

    相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるのかを決め、遺産分割協議書を作成します。未成年者がいる場合は、特別代理人を選任する必要があります。

    1.5 相続税の申告・納付

    遺産の価額によっては、相続税の申告・納付が必要となります。

    2. 特別代理人について

    未成年者は、法律行為を行うことができないため、遺産分割協議に参加することができません。そのため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てする必要があります。

    2.1 特別代理人の選任方法

    特別代理人は、未成年者の利益を代表して、遺産分割協議に参加する役割を担います。一般的には、未成年者の親が選任されますが、親が相続人でもある場合は、親以外の親族や弁護士などが選任されることもあります。

    2.2 特別代理人の役割

    特別代理人は、以下の役割を担います。

    • 遺産分割協議に参加し、未成年者の利益を代表して意見を述べる

    • 未成年者のために遺産を管理する

    • 必要に応じて、家庭裁判所に遺産管理人の選任を申立てる

    3. 円滑な相続を進めるためのポイント

    3.1 早めに準備を始める

    相続は突然起こるものです。日頃から、財産状況や相続に関する情報を整理しておくことが重要です。また、未成年がいる場合は、特別代理人について早めに検討しておきましょう。

    3.2 専門家のサポートを活用する

    相続手続きは複雑な場合が多いため、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。特に、未成年がいる場合は、専門家のサポートが不可欠です。

    3.3 相続人間でよく話し合う

    遺産分割協議は、相続人全員で話し合いによって決めなければなりません。未成年がいる場合は、特別代理人が未成年者の意見を代弁する必要があります。お互いの意見をよく尊重し、話し合いを重ねることが重要です。

    4. まとめ

    相続で相続人に未成年がいる場合、遺産分割協議や相続手続きが複雑になることがあります。しかし、早めに対処し、専門家のサポートを活用することで、円滑な相続を進めることができます。