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相続土地国庫帰属制度とはどのような制度なのか?
相続土地国庫帰属制度とは
相続した土地について「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいと考えている人が増えています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和 5 年 4 月 27 日から開始しています。
土地を引き取ってもらうための要件
いらなくなった土地をなんでも引き取ってもらえる訳ではありません。法務局による一定の審査を経て、条件をクリアして初めて国庫に帰属することになります。
相続した土地の国庫へ帰属申請できる人
相続した土地の国庫へ帰属申請するには、一定の要件を満たさなければなりません。原則として、以下の要件をいずれも満たす人です。
・相続人であること
・相続または遺贈(遺言による贈与)により、土地または土地の共有持分を取得したこと
従って土地または土地の共有持分の遺贈を受けた人でも、相続人でなければ相続した土地の国庫への帰属は申請できません。ただし例外的に、相続人が相続または遺贈により土地の共有持分を取得した場合、その相続人と共同であれば、ほかの共有者も土地の国庫への帰属を申請できます。
ただし、生前贈与で土地を受けた相続人は、相続や遺贈で土地を取得したわけではないため、国庫への帰属は申請できません。
国庫への帰属が認められない土地
・建物がある土地
・担保権が設定されている土地
・通路、墓地、などが含まれている土地・汚染された土地
・所有権について争いがある土地
これらの他に何か問題があるなと考えられる土地は承認が下りないと言ってよいでしょう。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、まだまだ使いやすい制度ではありません。土地を更地にした上に、負担金も必要となります。他の方法と比較検討し、専門家へ相談したうえで制度を使うか考えましょう。