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相続放棄しても保険金は受け取れる?税金は?
調布・府中・稲城など多摩地域の人が絶対に知っておきたい “相続放棄と生命保険・死亡退職金” の本当の話
「相続放棄したら、保険金も受け取れないんですよね?」
多摩地域(調布・府中・稲城・多摩市)で相続相談をしていると、本当に多い質問です。
結論から言うと、
相続放棄しても、生命保険金・死亡退職金は受け取れる可能性が高い!
しかも税金も思ったより軽い!
なのですが——
実は “条件次第で全然違う” というのが落とし穴です。
この記事では、
調布駅前のカフェで遺産分割の話をしているあなたにも、
府中の大國魂神社の帰りに検索したあなたにも、
稲城市の若葉台で子どもと遊んでる最中に気になったあなたにも、
とにかく実務で役立つよう、超わかりやすく最新の内容 をまとめました。
1. 相続放棄すると、何がどうなる?
相続放棄とは、
「私はこの相続、最初から相続人ではなかったことにしてください」
と家庭裁判所に申し出る制度です。
メリットは当然、
- 借金を引き継がなくて済む
- 不要な不動産の管理義務を負わない
など。
多摩地域でも、
- 「親がアパートを持っているけど老朽化がひどい」
- 「事業の借金があるかもしれない」
という理由で相続放棄を選ぶ人は珍しくありません。
しかし、ここで大きな勘違いが発生します。
2. 相続放棄しても生命保険金は受け取れる?
★ 結論:ほとんどのケースで受け取れます!
なぜなら生命保険金は 「受取人固有の財産」 だからです。
たとえば、
生命保険の契約で受取人が「長男 A」と指定されていれば、
その保険金は A さん自身の財産として直接受け取るもの であり、
相続財産ではありません。
つまり:
- 相続放棄をしても関係ない
- 相続人であることは不要
- 税金の話だけを考えれば OK
ということになります。
多摩地域でも、
「相続放棄したのに保険金を受け取ってしまった…返すべき?」
という相談はよくありますが、
法律的にはまったく問題ありません。
3. ただし例外あり!受取人が『被相続人』の場合
契約の受取人が「被相続人(亡くなった人)」になっている場合があります。
この場合は、保険金は「相続財産」となります。
そうすると、
- 相続放棄した人は受取れない
- 他の相続人へ財産として引き継がれる
という扱いに。
ここは必ず確認してください。
(調布や府中のご家庭でも意外と多いので注意。)
4. 死亡退職金は相続放棄後でも受け取れる?
★ 結論:こちらも原則受け取れます!
死亡退職金は法律上、
「遺族に支給されるべき給付金」=受取人の固有財産
として扱われます。
つまり、相続放棄をしても受け取り可能。
たとえば、市役所職員・会社員・公務員など、
多摩地域でも勤務者が多い職業では特に支給されやすい制度です。
ただしここも例外があり、
会社からの支給規程で「本人に支給」と定められている場合、
これは相続財産となり相続放棄すると受け取れません。
5. 相続放棄しても税金はかかるの?
ここが一番ややこしく、
相談でもほぼ 100%の方が驚くポイントです。
■生命保険金・死亡退職金は 「みなし相続財産」 → 相続税の対象になる!
「え、相続放棄したのに?」
と思うかもしれませんが、
税法が “相続税をかけます” と決めているからです。
6. 超重要:生命保険金・死亡退職金の非課税枠
★ 500 万円 × 法定相続人の数
たとえば、
被相続人が父、
相続人が母・長男・次男の 3 人なら、
500 万円 × 3 人=1,500 万円まで非課税
ここで超大事なのが、
▶ 相続放棄した人も人数に含まれる!
つまり、
次男が相続放棄したとしても、
「法定相続人の人数は 3 人」と数えることができ、
非課税枠を大きく確保できます。
これ、多摩地域でも間違える人が多いので覚えておくと必ず役に立ちます。
7. 所得税・住民税はかかるのか?
ここはシンプル。
- 生命保険金 → 所得税なし
- 死亡退職金 → 所得税なし
- 住民税もなし
つまり、「相続税」だけを考えればいい、ということです。
8. 【実例】調布市のケース:相続放棄+保険金受取の落とし穴
調布市在住の A さん(仮名)の例。
父が亡くなり、借金があるらしいため相続放棄を決意。
しかし保険契約の受取人は「A さん」。
A さんは不安になり、
「相続放棄したのに保険金を受け取ったら違法では?」
と思い相談に来ました。
結論は、
- 相続放棄しても受取 OK
- 税金の申告だけケアすれば問題なし
- 非課税枠で税金ゼロ
最終的に、
A さんは保険金をしっかり確保し、借金は継がずに済みました。
9. 【実例】府中市のケース:受取人が「被相続人」だった!
府中在住の B さん(仮名)。
保険の受取人欄を確認したところ、
なんと “被相続人本人” になっていたことが判明。
この場合は保険金は相続財産となり、
相続放棄している B さんは受け取れません。
ここは見落とされやすい部分なので、必ず契約書を確認してください。
10. 行政書士としての実務的アドバイス(多摩地域向け)
- ① 相続放棄しても保険金・退職金は受け取れるケースが多い
- ② 税金は相続税だけ
- ③ 非課税枠は大きい(500 万円 × 法定相続人の数)
- ④ 受取人が誰になっているかを必ず確認
- ⑤ 借金があるなら迷わず相続放棄+保険金受取の組み合わせを検討できる
11. まとめ:多摩地域で相続放棄を考える人が絶対に知っておくべきこと
【相続放棄しても受け取れる】
- 生命保険金(受取人があなたの場合)
- 死亡退職金(遺族に支給される場合)
【相続放棄すると受け取れない】
- 生命保険金の受取人が “被相続人本人” の場合
- 死亡退職金の支給規程が “本人に支給” の場合
【税金はどうなる?】
- 生命保険金 → 相続税
- 死亡退職金 → 相続税
- 所得税・住民税 → かからない
- 非課税枠 → 500 万円 × 法定相続人の人数(相続放棄した人も含む)
調布・府中・稲城といった多摩地域は、持ち家率が高く、退職金制度がしっかりしている会社に勤めている方も多い地域です。
そのため、生命保険金や死亡退職金の存在が相続で非常に大きな意味を持ちます。
相続放棄=保険金も放棄
と思い込んでしまうのは “大きな損” につながります。
まずは受取人の確認。
そして必要なら税金の申告。
この 2 つをおさえておけば、安心して手続きを進められます。









