相続放棄と遺産分割協議で受け取らないことの違い

    相続放棄

    ・相続財産についてプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないとする意思表示を相続放棄といいます。
    ・相続放棄は相続開始前に行うことは出来ません。
    ・相続の開始を知った日から 3 ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てしなければなりません。
    ・各相続人が単独で相続放棄ができます。
    ・放棄した場合は、代襲相続は発生しません。

    遺産分割協議で財産を受け取らない

    ・遺産分割協議で財産をゼロにすることは、相続をしないことではなく相続はするが、財産はゼロにするということです。
    ・負債の相続は遺産分割協議で、ゼロにしたからといって負債を負わないということが出来る訳ではありません。相続分をゼロにしたとしても、負債を免れるには債権者の承諾が必要になります。


    したがって、債権者は相続放棄をしていない相続人に債務を請求することが出来るのです。

    例えば・・・

    相続が発生し、遺産分割時に負債の存在が分からず、遺産分割協議を行った。
    財産を相続する相続人と財産を相続しない相続人がいる遺産分割協議書を作成。
    遺産分割協議書に記載のない一切の、財産を相続する相続人が相続する旨を記載。
    相続発生後3ヶ月超え、遺産分割協議後、負債の存在が判明。
    財産を相続しない相続人に負債の債権者から負債の請求があった。
    相続人に負債の支払い義務があるか?ないか?

    A. 支払い義務はあります。

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