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相続放棄と遺産相続の放棄の違いを徹底解説!図解でわかる実務上の注意点
はじめに
相続に関する相談でよく耳にする言葉に「相続放棄」と「遺産相続の放棄」があります。どちらも「放棄」という表現を使うため、同じ意味に感じられるかもしれません。しかし、実際には法律上の効果も、必要な手続きもまったく異なります。誤解したまま対応すると、借金を背負ってしまったり、遺産分割協議で不利になったりする可能性があるため、正しい理解が欠かせません。
この記事では、相続放棄と遺産相続の放棄の違いを、図解イラストを交えながらわかりやすく解説します。実務上の注意点や選び方のポイントも紹介しますので、相続を控えている方や相続問題で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して行う正式な法律手続きです。相続人が「プラスの財産もマイナスの財産(借金や未払いの税金など)も一切相続しない」と決めたときに利用されます。
相続放棄を行うと、初めから相続人でなかったことになるという強い効果があります。そのため、相続人としての地位そのものを失い、遺産分割協議に参加することもなくなります。
相続放棄のポイント
- 家庭裁判所に申述が必要
- 相続開始を知ってから3か月以内(熟慮期間)に手続きする
- 借金や税金の負債も免れることができる
- 放棄すると相続人ではなくなる
相続放棄が選ばれるケース
- 被相続人に多額の借金がある
- 相続財産よりも負債のほうが多い
- 遠縁の親戚から突然相続が発生し、関わりたくない
例えば、父が1,000万円の借金を残して亡くなった場合、子どもが相続放棄をすればその借金を引き継ぐことはありません。
遺産相続の放棄(遺産分割協議における放棄)とは
一方、「遺産相続の放棄」という言葉は、法律上の正式な用語ではありません。実務的には、遺産分割協議において特定の財産を受け取らないことを宣言することを意味します。
この場合、相続人であることは変わらず、相続放棄のように「相続人でなかったことになる」わけではありません。あくまで「分配の場面で自分はこの財産を受け取らない」と決めるだけです。
遺産相続の放棄のポイント
- 家庭裁判所の手続きは不要
- 遺産分割協議の場で宣言するだけ
- 相続人の地位は残る
- 借金や税金などの負債を免れることはできない
遺産分割での放棄が選ばれるケース
- 相続財産のうち、不動産など管理が大変なものを引き受けたくない
- 他の相続人に多く遺産を譲りたい
- 兄弟間で円満に分け合うために、自分は辞退する
例えば、母が住んでいた別荘を相続対象に含めるか話し合っているときに「私は別荘はいらないから、兄弟に譲ります」と宣言するのが遺産相続の放棄です。
図解で理解!「相続放棄」と「遺産相続の放棄」の違い
ここで、2つの違いを視覚的に整理してみましょう。

このイラストからも分かる通り、相続放棄は相続人そのものをやめる行為であり、遺産相続の放棄は相続人のまま財産を受け取らない行為という違いがあります。
相続放棄と遺産相続の放棄の違いを比較表で整理
| 項目 | 相続放棄 | 遺産相続の放棄(遺産分割協議での放棄) |
|---|---|---|
| 手続き先 | 家庭裁判所 | 遺産分割協議 |
| 効果 | 最初から相続人でなかったことになる | 相続人のまま、一部財産を受け取らない |
| 借金・負債 | 引き継がない | 引き継ぐ(放棄できない) |
| 期限 | 相続開始を知ってから3か月以内 | 特になし |
| 利用場面 | 借金が多いとき、関わりたくないとき | 財産配分の調整、管理負担を避けたいとき |
実務で注意すべきポイント
- 借金があるなら必ず「相続放棄」を検討
借金や税金の未払いがある場合、遺産分割協議で「放棄」しても免れることはできません。負債ごと背負わされる可能性があるため、家庭裁判所で相続放棄をしておくことが重要です。 - 相続放棄には期限がある
相続放棄は3か月の熟慮期間を過ぎると「単純承認」扱いになり、借金も含めてすべて相続したことになってしまいます。相続財産の調査を早めに行い、期限内に判断しましょう。 - 遺産分割の放棄は柔軟に利用できる
相続放棄は重い決断ですが、遺産分割協議での放棄は柔軟に使えます。財産の種類や家族の意向に応じて「私は現金を受け取らないから、代わりに兄弟が不動産を相続してほしい」といった調整が可能です。
まとめ
- 相続放棄は家庭裁判所で行い、相続人そのものをやめる手続き。借金から逃れたいときに有効。
- 遺産相続の放棄は遺産分割協議で行う調整。相続人であることは変わらず、借金からは逃れられない。
- 目的によって選ぶべき手続きが異なるため、相続財産の内容や家族の事情をしっかり把握することが大切。
相続問題は一度間違えると取り返しがつかないケースも多くあります。迷ったら、弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。









