042-318-0450
受付9:00~18:00 日曜祝日定休
相続時精算課税制度は贈与者ごとにカウントする!暦年贈与との併用も解説
相続時精算課税制度は、生前贈与を有効に活用するための制度で、大きな額の財産を移転する際に便利です。この制度では、贈与者ごとに累計2,500万円まで非課税とされ、2,500万円を超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。また、令和6年(2024年)からは暦年贈与の110万円の基礎控除との併用が可能となり、さらに柔軟な贈与計画が可能になりました。本記事では、「贈与者ごとにカウントされる」という仕組みと、暦年贈与との併用について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体化して考える仕組みです。贈与の際に一定のルールで税金を支払い、相続時に再精算を行います。主に次のような特徴があります。
制度の主な特徴
1. 累計2,500万円まで非課税
• 贈与額が累計2,500万円を超えない限り、贈与税は課されません。
• この枠は贈与者ごとに設定されます。
2. 2,500万円を超えた部分に一律20%の税率
• 超過分には一律20%の税率で贈与税が課されます。
3. 相続時に再精算
• 生前贈与額は相続財産に加算され、相続税額と贈与税額を精算します。
4. 令和6年から基礎控除110万円が併用可能
• 暦年贈与の110万円非課税枠が使えるようになり、柔軟な運用が可能になりました。
贈与者ごとにカウントされる仕組み
相続時精算課税制度は、贈与者ごとに非課税枠を設定しているため、複数の贈与者から財産を受け取る場合、それぞれの枠を活用できます。例えば、両親から贈与を受ける場合、父親と母親それぞれに2,500万円の枠が適用されます。
具体例で解説
• 父親から2,500万円の贈与を受ける場合
父親の非課税枠を全額利用すれば、贈与税はかかりません。
• 母親からも2,500万円の贈与を受ける場合
母親の非課税枠を利用するため、合計で5,000万円まで非課税になります。
これにより、贈与者が増えるほど、非課税で移転できる財産が増えるのがこの制度の特徴です。
暦年贈与との併用が可能に!
令和6年からの改正で、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円までの基礎控除を利用できるようになりました。これにより、以下のような使い分けが可能です。
改正後の仕組み
• 110万円以下の贈与
暦年贈与の基礎控除を利用して非課税。
• 110万円を超える贈与
相続時精算課税制度の非課税枠や課税ルールを適用。
具体例
1. 父親から年間100万円の贈与
暦年贈与の基礎控除が適用され、贈与税はかかりません。
2. 父親から年間500万円の贈与
• 110万円までは基礎控除で非課税。
• 残りの390万円は相続時精算課税制度の枠で処理され、累計2,500万円の枠を390万円消費します。
これにより、少額の贈与は基礎控除を活用し、大きな額の贈与には相続時精算課税制度を適用することで、効率的な贈与計画が可能になります。
注意点と税金の支払いタイミング
1. 一度選択すると取り消せない
相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻ることはできません。
2. 相続時に税金を支払う必要がある
この制度では、贈与時に支払う税金を相続税の前払いのように捉えます。しかし、最終的に相続が発生した際に、贈与された財産も相続財産に加算され、相続税の計算対象となります。その結果、贈与時に課税されなかった部分や相続財産が増えた分に対して追加で相続税を支払う必要が生じることがあります。
3. 相続財産が増えるリスク
贈与財産が相続財産に加算されるため、結果的に相続税の負担が増える可能性があります。特に不動産など評価額が変動する財産を贈与する場合、評価が高くなると税額が増えるリスクがある点に注意が必要です。
4. 専門家の相談が必須
相続時精算課税制度は税務計算が複雑で、特に相続税との精算時にトラブルが起きやすいため、専門家に相談して計画を立てることが重要です。
まとめ
相続時精算課税制度は、贈与者ごとに2,500万円の非課税枠が設定されているため、複数の贈与者がいる場合にはその分だけ非課税の恩恵を受けられます。また、令和6年からは暦年贈与の基礎控除110万円との併用が可能となり、少額の贈与と大きな贈与を柔軟に使い分けられるようになりました。ただし、この制度を利用する場合、相続時に贈与された財産が相続財産に加算され、相続税を支払う必要がある点には注意が必要です。一度選択すると取り消しができないため、慎重な検討が求められます。
専門家と相談しながら計画的に制度を活用することで、税負担を抑えつつ、スムーズな財産移転が可能となります。この制度をうまく活用して、将来の相続に備えましょう。