社会保険の加入

    2020年10月から新たに追加された条件により、社会保険の適用事業所に該当する業者は、社会保険に加入していなければ建設業許可を取得することができません。対象となる社会保険は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。

    しかし、社会保険の非適用事業所(加入義務がない事業所)であれば、例えば個人事業主で従業員がいない場合など、社会保険に加入していなくても建設業許可を取得することが可能です。このように、自身の事業所が社会保険の適用事業所に該当するかどうかを確認し、必要に応じて社会保険に加入することが重要です。

    建設業許可の申請(新規・更新)において、今後は社会保険への加入が必須となります。加入が確認できない場合、申請は受理されません。

    これまでは、社会保険に加入していなくても許可を取得することが可能でした。そのため、社会保険に未加入の建設業者は少ないとは思いますが、一部存在する可能性があります。2020年10月以降、社会保険に未加入の事業者が即座に許可を取り消されるわけではありませんが、次回の更新時には必ず社会保険に加入していなければならないことを覚えておいてください。これにより、全ての建設業者が社会保険に加入することが求められます。