精算型遺贈のメリット・デメリット

    相続において「遺贈」という制度は、遺言によって特定の人に財産を譲る方法ですが、その中に 精算型遺贈 という仕組みがあります。この制度は、法定相続人に対する遺贈を 相続財産の前渡し とみなし、最終的な遺産分割時に調整するものです。

    本記事では、精算型遺贈の仕組みを具体例とともに解説し、そのメリット・デメリットを分かりやすく説明します。

    1. 精算型遺贈とは?

    通常の遺贈では、遺産分割とは独立して受遺者が財産を受け取ります。しかし、精算型遺贈の場合、「相続人に対する遺贈」を遺産の一部として扱い、相続分の計算時に調整する仕組みになっています。

    例:父親の遺産分割

    父親が亡くなり、遺産総額が5,000万円

    相続人は長男と次男

    父親は生前に長男へ2,000万円相当の不動産を遺贈

    遺言には「この遺贈は精算の対象とする」と記載

    この場合、

    1. 遺産総額 5,000万円 に長男への遺贈 2,000万円 を加えて 「遺産の総額」を7,000万円 と計算

    2. 各相続人の 法定相続分(1/2ずつ)を計算 → 3,500万円ずつ

    3. 長男は 既に2,000万円受け取っているため、残り1,500万円の相続分

    4. 次男は 3,500万円の相続分

    このように、長男が先に受け取った分が考慮され、最終的な遺産分割が調整されます。

    2. 精算型遺贈のメリット

    (1) 相続人間の公平性を保てる

    通常の遺贈では、受遺者が多くの財産をもらうことで他の相続人との 不公平 が生じる可能性があります。しかし、精算型遺贈では、事前に受け取った財産を加味するため、最終的な相続分が 平等に調整 されます。

    父が長男に500万円、次男に1,000万円の現金を遺贈していた場合

    精算型遺贈なら、それぞれの遺贈分を加味して計算し、最終的に公平な分配が可能

    (2) 遺産分割の争いを減らせる

    遺産分割では、相続人同士の対立が起こりやすいですが、精算型遺贈によって 事前に財産分配の計画が明確になれば、相続人間のトラブルを減らせる 可能性があります。

    遺産が5,000万円で、長男に2,000万円の遺贈があった場合

    事前に精算型遺贈のルールが明記されていれば、次男は3,000万円受け取れることが明確になり、納得しやすい

    (3) 生前贈与に近い形で財産を譲れる

    親が生前に財産を遺贈することで、受け取る側が 事業資金や住宅購入資金 などに活用しやすくなるメリットがあります。特に 家業を継ぐ子供 などには有利な制度です。

    3. 精算型遺贈のデメリット

    (1) 遺留分の問題が発生する可能性

    精算型遺贈は、遺産分割の計算に影響を与えるため、 他の相続人の遺留分を侵害する可能性 があります。遺留分を侵害された相続人は、 遺留分侵害額請求 を行うことができます。

    父親が長男に3,000万円を遺贈し、次男には1,000万円しか残さなかった場合

    次男は、長男に対して遺留分侵害額請求を行い、取り戻す可能性がある

    (2) 遺言の記載ミスによるトラブル

    精算型遺贈を適用するには、 遺言書に明確な記載が必要 です。曖昧な表現では、

    • 「これは通常の遺贈なのか?」

    • 「精算の対象に含まれるのか?」

    といった疑問が生じ、相続人間の 紛争 につながることがあります。

    対策

    • 「この遺贈は精算型遺贈とし、相続分の計算に含める」と 明記

    • 遺言書作成時に 専門家(行政書士・弁護士など) に相談する

    (3) 相続税の計算が複雑になる

    通常の遺贈とは異なり、 遺産全体の総額 をもとに相続税が計算されるため、 計算が複雑 になります。

    遺産総額5,000万円に対して、精算型遺贈の2,000万円を加えた7,000万円が課税対象

    通常の遺贈と異なり、全体の税負担が変わる可能性あり

    対策

    税理士に相談し、最も有利な相続税対策を検討

    4. まとめ

    精算型遺贈は、 相続人間の公平性を保ち、相続争いを防ぐ 効果がある一方で、 遺留分侵害や遺言の記載ミス、相続税の計算の複雑さ といったデメリットもあります。

    遺言書の作成時には、 専門家に相談しながら明確に記載すること が重要です。適切に活用することで、スムーズな相続を実現できるでしょう。

    調布、府中、稲城市などその他多摩地域の無料相談承ります。