経営業務管理責任者とは・・・

    建設業許可の要件の一つとして、経営業務の管理責任者(略してケイカン)があります。

    経営管理責任者とは、会社の経営を担当する人のことを指します。この人は会社の運営を管理し、重要な決定を行います。経営管理責任者は、常勤で在籍している必要があります。つまり、毎日会社に出て働いていることが求められます。

    次の(イ)(ロ)(ハ)いずれかに該当する者であること!

    (イ)

    1. 建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者
    2. 建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
    3. 建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

    (ロ)

    次のいずれかに該当する者であって・・・

    ●建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当するものに限る)としての経験を有する者

    ●5年以上の役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

    かつ、当該常勤役員等を直接に補佐するものとして、①~③に該当する者をそれぞれ置くものであること。

    1. 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
    2. 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
    3. 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

    (ハ)

    国土交通大臣が(イ)又は(ロ)に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定した者。


    建設業に関し5年以上とは、建設業29業種のうちいずれかの業務の経営経験が必要になるということです。この29業種に含まれない工事の会社を5年以上経営していても、この建設業に関し5年以上の経験にはなりません。

    準ずる地位とは、役員ではないが、事実上経営業務を管理、補佐していた人をいいます。会社の登記簿謄本には役員として登記されていないけれども事業部長や支店長のことを言います。

    経営業務の管理責任者になるためには以下の書類が必要です

    • 確定申告書5年分以上
    • 登記事項証明書
    • 工事経歴を証明する注文書や請求書

    準ずる地位で経営業務管理責任者になるためには以下の書類が必要です

    • 法人の組織図
    • 印鑑証明
    • 工事経歴を証明する注文書や請求書
    • 人事発令書・社員名簿等
    • 稟議書(りんぎしょ)
    • 確定申告5年分以上
    • 被保険者記録照会回答票

    集める書類が多いですね・・・。