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認知症の相続人はいったいどうなるの?
はじめに
認知症の家族が亡くなり、相続の手続きが必要になった場合、様々な疑問が生じます。特に、相続人の中に認知症の方がいる場合、その人の扱いについて不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、認知症の相続人がいる場合の遺産相続について、具体的な手続きや注意点などを解説します。
認知症の相続人がいる場合の相続手続きの特徴
認知症の相続人がいる場合、通常の相続と比べて以下の点が複雑になります。
- 意思能力の有無: 認知症の程度によって、意思決定能力が異なり、遺産分割協議への参加が難しい場合があります。
- 成年後見制度との関係: 成年後見人が選任されている場合は、成年後見人が相続人の代わりに手続きを行うことがあります。
- 遺産分割協議の困難さ: 認知症の相続人の意向を把握するのが難しいため、他の相続人との間で意見が食い違い、協議が長期化する可能性があります。
認知症の相続人がいる場合の手続きの流れ
1. 死亡の確認と戸籍謄本の取得
- 死亡診断書を取得し、戸籍謄本を取り寄せます。
*戸籍謄本から相続人を特定します。
2. 相続人の確定
- 民法で定められた法定相続人が相続人となります。
- 認知症の相続人も、法定相続人であれば相続人です。
3. 遺産の調査
- 銀行口座、不動産、有価証券など、全ての遺産を調査します。
- 認知症の相続人の財産も含めて調査する必要があります。
4. 遺産分割協議
- 相続人全員で集まり、遺産をどのように分割するかを決めます。
- 認知症の相続人の場合は、成年後見人や法定代理人が代理で参加する場合があります。
5. 相続登記
- 不動産がある場合は、相続登記の手続きを行います。
- 認知症の相続人の分の登記も必要になります。
認知症の相続人の扱い
認知症の相続人の扱い方は、その人の意思能力によって異なります。
1. 意思能力がある場合
- 本人が直接、遺産分割協議に参加することができます。
- ただし、認知症の影響で判断が難しい場合は、他の相続人の意見を参考にするなど、慎重な対応が必要です。
2. 意思能力がない場合
- 成年後見人を選任し、成年後見人が相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。
- 成年後見人は、本人の利益を最優先して手続きを進める必要があります。
遺産分割協議の注意点
- 意思能力の証明: 認知症の相続人の意思能力がないことを証明するためには、医師の診断書が必要となる場合があります。
- 成年後見人の選任: 成年後見人は、家庭裁判所に申し立てて選任します。
- 特別代理人の選任: 成年後見人がいる場合でも、成年後見人が自分の利益を優先する恐れがある場合は、特別代理人を選任することも可能です。
- 遺産分割協議の長期化: 認知症の相続人の存在が原因で、遺産分割協議が長期化する可能性があります。
- 専門家への相談: 遺産分割は複雑な手続きです。弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
認知症の相続人が相続を放棄することはできますか?
できます。ただし、成年後見人や法定代理人の同意が必要になります。
認知症の相続人の財産はどのように管理されますか?
成年後見人が選任されている場合は、成年後見人が財産を管理します。
認知症の相続人が亡くなった場合はどうなりますか?
認知症の相続人が亡くなった場合は、その子の相続分が他の相続人に相続されます。
まとめ
認知症の相続人がいる場合の遺産相続は、通常の相続よりも複雑な手続きが必要になります。特に、意思能力の有無や成年後見制度との関係など、注意すべき点が数多くあります。一人で悩まずに、専門家に相談することをおすすめします。