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調布市、府中市、稲城市の建設業の社長様へ。入札と随意契約の違いを理解しよう!
公共工事を受注しようと考えたときに、最初に知っておくべきなのが「入札制度」と「随意契約」です。特に、初めて入札に挑戦する業者にとっては、「どうすれば指名競争入札に参加できるのか?」や「随意契約とは何なのか?」といった疑問が出てくるでしょう。
本記事では、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の違いを分かりやすく解説し、初めて公共工事に関わる業者がどのように実績を積めばよいかについても説明します。
1. 入札制度とは?
公共工事や役所の仕事を受注するためには、基本的に「入札」に参加する必要があります。入札とは、発注者(東京都や自治体など)が「この工事をやってくれる業者はいませんか?」と募集をかけ、それに応募した業者の中から適切な条件を提示した業者を選ぶ方法です。
入札には、以下の 2 つの主要な方式があります。
① 一般競争入札
広く公開され、資格を満たせば誰でも参加できる方式です。
- 発注者が公告を出し、一定の条件を満たせば業者は自由に参加可能。
- 原則として、最も安い金額を提示した業者が落札する。
- 競争性が高いため、コスト削減が期待できる。
- 初めて入札に挑戦する業者でも参加できるため、実績を作る第一歩に適している。
② 指名競争入札
発注者が事前に選んだ特定の業者だけが参加できる方式です。
- 過去の実績や信頼性をもとに、発注者が「指名業者リスト」に登録された業者だけを対象に入札を実施。
- 競争はあるが、一般競争入札ほど多くの業者が参加するわけではない。
- 品質や経験のある業者が指名されやすいため、新規参入は難しい。
- 指名を受けるためには、一般競争入札などで実績を積む必要がある。
このように、一般競争入札は誰でも参加できるのに対し、指名競争入札は実績のある業者のみが対象となる点が大きな違いです。
2. 随意契約とは?
入札とは異なり、特定の業者と直接契約を結ぶ方式を「随意契約」といいます。
① 随意契約の特徴
- 入札を行わずに発注者が業者を選ぶ契約方式。
- 価格競争がないため、発注者が信頼する業者と直接契約ができる。
- ただし、不透明な契約にならないように、一定の条件のもとでのみ適用される。
② 随意契約が認められるケース
随意契約が認められるのは、次のような場合です。
- 緊急性のある工事(災害時の復旧工事など)
- 特定の技術や設備が必要な場合(他の業者では対応できない)
- 小規模工事(契約金額が一定以下である場合)
- 地域密着型の修繕工事など(特定の業者が最適と判断される)
例えば、地方自治体では「小規模修繕契約希望者登録制度」を活用して、地元の中小企業が随意契約を獲得できる仕組みを設けていることがあります。
3. 初めて入札に挑戦する業者ができること
初めて公共工事を受注しようとする業者が、いきなり指名競争入札や随意契約を獲得するのは難しいのが現実です。そこで、以下の方法で実績を積むことをおすすめします。
① 一般競争入札に参加する
- まずは一般競争入札に挑戦し、落札できなくても経験を積む。
- 過去の入札結果を分析し、どのような価格や条件で落札されているかを研究する。
② 共同企業体(JV)に参加する
- すでに実績のある業者と共同で入札に参加する。
- 自社単独では難しい案件でも、パートナー企業と組めば受注の可能性が高まる。
③ 小規模工事の随意契約を狙う
- 自治体の「小規模修繕契約希望者登録制度」などに登録し、実績を積む。
- まずは小さな仕事をこなし、自治体からの信頼を得る。
④ 指名業者リストに登録を目指す
- 指名競争入札に参加するためには、発注者からの信頼を得ることが重要。
- 定期的に入札に参加し、実績を積み上げていく。
4. まとめ
- 公共工事を受注するためには、入札制度を理解することが大切。
- 一般競争入札は誰でも参加できるため、まずはここから挑戦するのがおすすめ。
- 指名競争入札に参加するには、過去の実績が重要。
- 随意契約は特定の条件下でのみ認められるが、小規模工事などで活用できる。
- まずは一般競争入札や小規模随意契約で実績を積み、徐々にステップアップしよう!
最初はハードルが高く感じるかもしれませんが、一つずつ実績を積んでいけば、指名競争入札や随意契約のチャンスも広がります。しっかりと準備をして、公共工事への第一歩を踏み出しましょう!
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