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財産的要件
建設業の許可を得るためには、ある程度の資金力が必要です。なぜなら、建設工事を始めるには、資材の購入、労働者の確保、機械や器具の購入など、一定の資金が必要となります。さらに、工事期間が長くなることもあります。これらの要素は、発注者を守るための条件として設けられています。
一般建設業許可の場合
財産的な基盤などを満たす必要条件
- 資本金が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
どちらか一方でも条件クリアとなります。ようするに銀行口座に500万円入っていればよく、借りてきたお金でも問題ありません。
特定建設業許可の場合
特定建設業の許可を取得する場合、より厳格な資金力の証明が求められます。許可を考慮している方の大多数は一般建設業の許可だと思われますので、問題となるケースは稀だと思いますが、特定建設業の許可が欲しいと考えている方は注意が必要です。
下記の条件をすべてクリアしなければなりません。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
- 流動比率が75%以上である
- 資本金の額が2000万円以上ある
- 自己資本の額が4000万円以上ある
ひとつずつ確認していきましょう
1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
欠損の額とは法人と個人で定義が異なります。
個人の場合
貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額。
法人の場合
貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が資本剰余金、利益準備金、その他の利益剰余金の合計額を上回る額
欠損が無い、あるいはその額が資本金の20%以下であれば問題ありません。赤字が続いている場合は注意して下さい。
2.流動比率が75%以上である
流動比率とは、流動資産を流動負債で割った数値をパーセントで表したものをいいます。これが75%以上あることが必要です。現金や貯金額より、借入金が多い場合は注意して下さい。
3.資本金の額が2000万円以上ある
資本金は最低でも2,000万円必要です。法人でこの条件を満たしていない場合は、資本金を増やす必要があります。個人の場合も、期首の資本金が2,000万円以上である必要があります。なお、申請時の直前の決算時に資本金が2,000万円以下でも、申請時までに増資を行えばこの条件は満たされます
4.自己資本の額が4000万円以上あること
法人であれば、純資産合計額。個人であれば期首の資本金を言います。(ただし、自己資本が4,000万円以上であることは、直前期の決算書上で確認される必要があります)
建設業許可を取った後は500万円を維持する必要はない
無事建設業許可を取得した後、この資金力の条件は維持する必要がありません。資金力の条件はあくまで許可を取る為に必要な条件であり、維持する為の条件ではないからです。そのため、許可取得後に例えば自己資金が500万円以下になった場合でも、それを理由に許可が取り消されることはありません。
ただし特定建設業許可の場合は注意しましょう
特定建設業の場合も一般の場合と同じで、許可取得後に財産的基礎の要件を下回ってもそれを理由にただちに許可が取り消されることはありません。ただし、特定建設業の場合は、更新のたびに資金力について審査されます。そのため、更新時には上記で説明した厳しい資金力の条件を満たしている必要があるのです。
いずれにせよ、一般の場合も特定の場合も、常にこの資金力の条件を維持していなければいけないわけではありません。なお、このことは下記の通りガイドラインでもきちんと定められています。
本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない。
まとめ
建設業許可申請は、法律や規則が複雑で、手続きが煩雑なため、専門的な知識と経験が必要です。 行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
1.専門的な知識
行政書士は法律の専門家であり、建設業許可申請の手続きや要件を正確に理解しています。
2.時間の節約
行政書士に依頼することで、自分で申請書類を作成したり、手続きを行ったりする時間を節約できます。
3.安心
行政書士が申請書類をチェックし、必要な書類が揃っているか確認します。 また、申請が通るまでサポートしてくれます。
これらの理由から、建設業許可申請は行政書士に依頼することを強くお勧めします。