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贈与税の一般税率と特例税率の違いについて説明します。
一般税率は、特例贈与財産以外の財産、つまり一般贈与財産に対して適用されます。もらった金額に応じて8段階の税率が設定されており、どんどん高くなるのが特徴です。
一方、特例税率は、特例贈与財産に対してのみ使うことができます。特例贈与財産とは、その年の1月1日現在で18歳以上の人が直系尊属(両親や祖父母など)から一定額以上の財産をもらった場合に該当します。特例税率の方が、上がり方が少し緩やかで、基礎控除後の課税価格が300万円超〜4,500万円以下の場合、通常よりも低い税率で贈与税を計算することができます。
具体的な税率は以下の通りです
一般税率(一般贈与財産用)
- 200万円以下:10%
- 200万円超〜300万円以下:15%
- 300万円超〜400万円以下:20%
- 400万円超〜600万円以下:30%
- 600万円超〜1,000万円以下:40%
- 1,000万円超〜1,500万円以下:45%
- 1,500万円超〜3,000万円以下:50%
- 3,000万円超:55%
特例税率(特例贈与財産用)
- 200万円以下:10%
- 200万円超〜400万円以下:15%
- 400万円超〜600万円以下:20%
- 600万円超〜1,000万円以下:30%
- 1,000万円超〜1,500万円以下:40%
- 1,500万円超〜3,000万円以下:45%
- 3,000万円超〜4,500万円以下:50%
- 4,500万円超:55%
これらの税率は、基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額に適用されます。具体的な計算方法や手続きについては、税理士や専門家に相談することをお勧めします。