遺留分

    遺言書の内容がどうにも不公平で納得いかない!なんてことは起こりえる話です。
    愛人に全部持ってかれた!とか・・・。残された家族はたまったもんじゃない・・・。そこで残された家族の生活保障などの意味合いから民法では例外規定を置いているのです。(民法1042条1項)

    遺留分とは遺言書の内容とは関係なく、もらえる財産をいいます。
    じゃあどれくらいもらえるの?簡単に言うと、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)となります。※兄弟姉妹には認められていません。

    本来もらえるはずの法定相続分が600万円だとすると、遺留分はその半分の300万円(直系尊属のみの相続人の場合は200万円)となるんです。ちょっと難しいですよね。