遺言書の種類

    遺言書の種類には
    ・「自筆証書遺言」
    ・「公正証書遺言」
    ・「秘密証書遺言」があります。3種類ですね。

    「自筆証書遺言」は、遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印するものになります。ようは自分で全て作ってしまうというものになります。
    「公正証書遺言」は公証人に作成してもらう遺言書になります。公証人とは公務員であり公証役場に勤めている賢い人達。その賢い人達が作成する遺言書になるので法的に確実なものになるのです。
    「秘密証書遺言」は遺言の内容を秘密にして、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらうものになります。ただ公証人は内容を確認することができないので、不備があったら無効!なんてこともあるので、この方式を選ぶ人はあまりいないのです。