配偶者控除

    配偶者が相続したときの特例として、「配偶者控除」があります。これは配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかからないという制度です。


    これらの特例は、配偶者の相続税負担を軽減するためのものです。

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