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配偶者控除
配偶者が相続したときの特例として、「配偶者控除」があります。これは配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかからないという制度です。
これらの特例は、配偶者の相続税負担を軽減するためのものです。
ひらり行政書士事務所は稲城市を中心に活動しています。先ずはお客様のご相談を受け、課題と目標を明
確にいたします。そこからお客様の理想と現実を埋める可能性を提示いたします。
最終的な問題解決までフルサポートさせていただきます。