離婚した妻との子も相続人になるの?

    日本の相続法では、親が亡くなった場合、その子供は法定相続人になります。 これは親が再婚しても、またその子供が養子になっても変わりません。つまり、 元配偶者との間に生まれた子供は、親の遺産を相続する権利があります

    しかし、再婚相手が前配偶者の子供に遺産を渡したくない場合、生前贈与や遺言書によって、前配偶者の子に渡す財産を少なくする方法が考えられます。 生前贈与は、親が生きている間に子供に財産を贈ることで、これにより親の死後に相続される財産を減らすことができます。また遺言書を作成することで、親の意志に基づいて財産を分配することができます。

    しかし、これらの方法には注意が必要です。生前贈与は、 「贈与税」が発生する可能性があります。更に 「生前贈与の持ち戻し」 という亡くなる7年以内に行われた生前贈与が持ち戻しの対象になります。(2024年1月1日から3年間から7年間に延長されました)

    では遺言書を作成すればいいのか・・・遺言書も有効な手段の一つですが、遺言書は亡くなった後に開封され、 その内容が明らかになるため、家族間の争いを引き起こす可能性があります。

    もしあなたがこのようなお悩みを抱えているのなら、円満な相続に向けてなるべく早めの対応で今後に備えましょう。

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