数次相続とは?簡単に解説いたします。

    数次相続とは、複数の相続が立て続けに発生し、遺産の相続が終わらないうちに次の相続が始まることをいいます。例えば、父親が亡くなり、その後すぐに母親が亡くなったというようなケースです。

    数次相続の発生

    数次相続は、相続人が高齢であったり、健康状態がよくなかったりする場合によく発生します。また、相続人が複数いる場合にも、一人が亡くなると数次相続が発生する可能性があります。

    数次相続の問題点

    数次相続が発生すると、遺産分割が複雑になる可能性があります。混乱を避ける意味でも遺産分割協議書は一次相続と二次相続を別々に作成することをお勧めします。遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することにしましょう。

    数次相続が発生した場合の相続税申告注意点

    1. 申告義務のある者が、その申告書を提出する前に死亡した場合は、その相続人が申告及び納税義務を引き継ぐことが規定されています。

    2. 数次相続控除を受けることできます。被相続人が相続開始前10年以内に、相続税が課されていた場合には、その被相続人から財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除する制度になります。

    3. 相続税の申告期限が延長されます。相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10カ月です。相続税の申告書を提出しないで死亡した場合、申告期限は、提出義務者の死亡を知った日から10カ月に延長されます。

    まとめ

    数次相続は早めの対応が必要になります

    不動産など財産分割が複雑になるものもあります。早期解決に向けて専門家に相談することをお勧め致します。

    ひらり行政書士事務所は稲城市を中心に活動しています。先ずはお客様のご相談を受け、課題と目標を明確にいたします。そこからお客様の理想と現実を埋める可能性を提示いたします。最終的な問題解決までフルサポートさせていただきます。