連絡が取れない相続人がいるけど、どうしたらいいんだろう・・・。

    連絡が取れない相続人との対応

    相続は、亡くなった方の財産を法定の順序に従って相続人に移転する法律上の制度です。しかし、相続人全員の同意が必要な場合や、相続人が見つからない、連絡が取れないといった問題が生じることもあります。

    連絡が取れない相続人の存在

    相続人の連絡先が不明であったりすると、相続手続きが進まないことがあります。このような場合、まずは可能な限りの情報を集め、相続人に連絡を取る努力をすることが求められます。

    不在者財産管理人の選任

    連絡が取れない相続人がいる場合、裁判所に「不在者財産管理人」を選任する申し立てをすることができます。不在者財産管理人は、不在者の財産を管理し、相続人全員に代わって相続手続きを進めることができます。

    失踪宣告の申請

    また、一定期間連絡が取れない相続人に対しては、「失踪宣告」を申請することも可能です。失踪宣告が成立すると、その人は法的に死亡したものとみなされ、相続が進行します。

    相続の専門家へ相談

    相続手続きは複雑で、専門的な知識を必要とします。専門家に相談することで、適切な手続きを進めることができます。

    まとめ

    相続は、亡くなった方の意志を尊重し、財産を円滑に移転するための重要な制度です。しかし、連絡が取れない相続人がいる場合は、その解決には時間と労力が必要です。不在者財産管理人の選任や失踪宣告などの法的手段を活用する方法もありますが、費用もそれなりにかかります。ことが大きくなる前に専門家に相談したりすることで、問題を解決することが可能です。相続は一人ひとりの生活に大きな影響を与えるため、適切な対応が求められます。

    ひらり行政書士事務所は稲城市を中心に活動しています。先ずはお客様のご相談を受け、課題と目標を明確にいたします。そこからお客様の理想と現実を埋める可能性を提示いたします。最終的な問題解決までフルサポートさせていただきます。