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建設業許可における、指定建設業とは
はじめに
建設業を営むためには、建設業法に基づく許可が必要です。この許可には、一般建設業と特定建設業の2種類があり、特定建設業の中には、さらに指定建設業と呼ばれる7つの業種があります。本記事では、指定建設業について、わかりやすく解説します。
1. 指定建設業とは
1.1 概要
指定建設業とは、土木一式工事業、建築一式工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7つの業種を指します。これらの業種は、高度な施工技術が求められるため、一般建設業よりも厳しい許可基準が設けられています。
1.2 許可基準
指定建設業の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
• 専任技術者を同一営業所内の同一業種につき1人置くこと
• 監理技術者を1人以上置くこと
• 資本金または保証金を一定額以上有すること
• 過去の施工実績があること
1.3 専任技術者
専任技術者は、施工現場の責任者として、工事の施工計画の作成や施工技術の指導などを行います。指定建設業の専任技術者は、一級建築士や一級土木施工管理技士などの国家資格が必要となります。
1.4 監理技術者
監理技術者は、工事全体の監督を行い、安全性の確保や品質管理などを行います。指定建設業の監理技術者は、一級建築士や一級土木施工管理技士などの国家資格が必要となります。
2. 指定建設業のメリット
指定建設業の許可を受けることで、以下のメリットがあります。
• 公共工事を受注できる
• 民間工事でも大規模な工事を請け負える
• 下請代金の支払いを受ける際に、元請業者から保証金を取得できる
3. 指定建設業のデメリット
指定建設業の許可を受けるには、一般建設業よりも以下のハードルがあります。
• 許可基準が厳しい
• 専任技術者や監理技術者が必要となる
• 許可申請の手続きが煩雑
4. まとめ
指定建設業は、高度な施工技術が求められる重要な業種です。許可基準は厳しいですが、公共工事を受注できるなど、メリットも大きいため、一定規模以上の建設工事を請け負いたい建設業者にとっては必要な許可と言えるでしょう。
5. その他
• 指定建設業の許可申請は、都道府県または政令指定都市の窓口で行います。
• 許可申請には、数ヶ月かかる場合があります。
• 許可申請に関する詳細は、国土交通省のホームページなどで確認できます。