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建設業許可はあったほうがいいのか?~メリット・デメリットを徹底解説~
はじめに
建設業を営むにあたって、建設業許可は取得すべきか否か、多くの事業主が悩んでいることでしょう。建設業許可を取得することで得られるメリットは大きい一方で、取得には一定の要件を満たす必要があり、手続きも煩雑です。本記事では、建設業許可のメリット・デメリットを詳しく解説し、取得のメリットが大きいケースや、逆に取得が不要なケースなど、具体的な事例を交えてご紹介します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設工事の請負を業とする者が、国土交通大臣または都道府県知事から許可を受ける制度です。一定の技術力や経営基盤が備わっていることを証明することで、許可を取得できます。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することには、以下のようなメリットがあります。
- 大規模な工事の受注が可能: 建設業許可を取得すると、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1500万円以上)を請け負うことができるようになります。
- 公共工事への参入: 公共工事は、一般的に建設業許可を有する事業者に限定して発注されることが多いです。
- 信用力向上: 建設業許可は、企業の信頼性を高める上で有効な手段となります。銀行からの融資を受けやすくなったり、取引先との関係が円滑になるなどのメリットも期待できます。
- 経営基盤の強化: 許可取得に向けて経営基盤を強化することで、企業体質の改善につながる可能性があります。
建設業許可を取得するデメリット
建設業許可を取得するにあたっては、以下のようなデメリットも考慮する必要があります。
- 取得手続きが煩雑: 必要な書類の作成や提出、技術者の配置など、取得手続きは煩雑で時間がかかります。
- 維持管理が大変: 一度取得した許可は、継続して維持管理する必要があります。経営状況の変化や法改正に対応するため、定期的な手続きが必要になります。
- 費用がかかる: 申請費用や、手続きを専門家に依頼する場合の費用など、一定の費用がかかります。
建設業許可はいつ必要?
建設業許可は、以下の場合に必要となります。
- 500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1500万円以上)を請け負う場合:
- 一つの工事について契約が複数に分かれていて、各契約の金額が500万円未満であったとしても、合計金額が500万円以上となる場合には許可が必要となります。
- 公共工事を受注する場合:
- 公共工事は、一般的に建設業許可を有する事業者に限定して発注されます。
建設業許可を取得すべきケース、不要なケース
建設業許可の取得が有効なケースと、不要なケースを以下にまとめました。
建設業許可を取得すべきケース
- 大規模な工事を安定的に受注したい場合: 500万円以上の工事を受注できるようになるため、売上向上に繋がります。
- 公共工事への参入を目指している場合: 公共工事は安定した収益が見込めるため、事業の安定化に繋がります。
- 企業の信用力向上を図りたい場合: 建設業許可は、企業の信頼性を高める上で有効な手段となります。
- 経営基盤を強化したい場合: 許可取得に向けて経営基盤を強化することで、企業体質の改善につながる可能性があります。
建設業許可を取得する必要がないケース
- 小規模な工事しか請け負わない場合: 500万円未満の工事であれば、許可は必要ありません。
- 特定の分野の工事しか行わない場合: 一部の専門的な工事については、許可が不要な場合があります。
まとめ
建設業許可を取得するかどうかは、企業の規模や事業内容、将来の展望などを総合的に判断して決める必要があります。
建設業許可を取得するメリット
- 大規模な工事の受注が可能
- 公共工事への参入
- 信用力向上
- 経営基盤の強化
建設業許可を取得するデメリット
- 取得手続きが煩雑
- 維持管理が大変
- 費用がかかる
建設業許可の取得を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、自社の状況に合った最適な判断をしてください。
具体的な事例
- 事例 1: 小規模なリフォーム専門の会社の場合
- 500万円未満の工事しか請け負わないため、許可は不要。
- 事例 2: 新築一戸建て住宅をメインに手がける会社の場合
- 大規模な工事を受注するため、許可を取得することが望ましい。
- 事例 3: 公共工事専門の会社の場合
- 公共工事を受注するため、許可は必須。
その他
建設業許可に関する制度は、定期的に改正されることがあります。最新の情報については、国土交通省のホームページや、専門家にご確認ください。