建設業許可でリフォーム業者が取得すべき業種とは?

    リフォーム業者が建設業許可を取得する際には、施工する工事内容に応じた業種の許可を取得する必要があります。リフォーム工事は多岐にわたるため、工事の種類によって取得すべき業種が異なります。本記事では、主なリフォーム内容ごとに必要となる建設業の業種や、付帯工事の考え方についてわかりやすく解説します。

    建設業許可が必要となる基準

    建設業法では、以下の場合に建設業許可が必要となります。

    1. 建築一式工事

    • 1件の請負金額が1,500万円以上(税込)

    • 木造住宅で延べ面積が150㎡以上

    2. 専門工事(建築一式工事以外)

    • 1件の請負金額が500万円以上(税込)

    許可が不要な小規模工事を除き、これらの金額を超える場合には、該当する工事業種の許可を取得する必要があります。

    付帯工事とは?

    リフォーム工事では、主たる工事に付随する工事(付帯工事)に関して、許可業種を持たなくても施工が可能な場合があります。例えば、リフォーム工事の一環として内装仕上工事や塗装工事を行う際、主たる工事が許可の対象となっている場合には、付帯工事として扱われる可能性があります。

    ただし、電気工事に関しては例外です。

    電気工事は「電気工事業法」により、一定の工事は必ず電気工事業の登録が必要 となります。

    • 例えば、コンセントの増設やエアコンの設置工事などは、専門の電気工事業者に依頼する必要があります。

    したがって、リフォーム工事の許可を取得する際は、主たる工事に加えて付帯工事が可能かどうかを慎重に確認することが重要です。

    まずは「内装仕上工事業」の許可取得がおすすめ

    リフォーム業を始める場合、最初に 「内装仕上工事業」 の許可を取得することをおすすめします。理由として、内装工事はリフォームの中でも需要が高く、施工範囲が広いため、取得することで様々な付帯工事(軽微な設備工事や補修工事)を合わせて行うことが可能となります。

    例えば、内装仕上工事業の許可を取得すると以下の工事が付帯として施工可能です。

    壁紙や床の張替えとともに、軽微な配管工事

    ドアの交換と併せて建具の補修

    内装仕上げとともに、塗装工事の実施

    このように、内装工事を主たる業務としつつ、関連する付帯工事を効率的に請け負うことが可能です。

    リフォーム内容別に必要な建設業許可

    1. 内装リフォーム(クロス張替え・床の張替えなど)

    必要な業種:内装仕上工事業

    • 壁紙の張替え、フローリングの施工、天井・壁の補修など

    • 造作家具の設置

    付帯工事の例:軽微な電気設備や水道設備の移設(専門業者の協力が必要な場合もあり)

    2. 水回りリフォーム(キッチン・トイレ・浴室の改修)

    必要な業種:管工事業

    • 給排水設備の改修、浴室のユニットバス設置

    • キッチンの交換

    付帯工事の例:内装仕上げ工事(壁紙、床の張替えなど)

    3. 外壁・屋根のリフォーム

    必要な業種:塗装工事業、防水工事業、屋根工事業

    • 外壁塗装や屋根の葺き替え、防水加工

    付帯工事の例:足場設置(とび・土工工事業が必要な場合あり)

    4. 電気設備のリフォーム(照明・配線・エアコン設置など)

    必要な業種:電気工事業(必須)

    • コンセントの増設

    • エアコンの配線工事

    付帯工事の扱い不可:電気工事は付帯工事として施工できないため、専門業者の協力が必要

    許可取得のメリットと注意点

    許可を取得するメリット

    1. 信頼性向上

    2. 受注機会の拡大

    3. 融資の受けやすさ

    注意点

    500万円以上の工事を無許可で請け負うと罰則の対象

    付帯工事の範囲を超えないように注意

    まとめ

    リフォーム業者が建設業許可を取得する際は、以下の点を押さえておきましょう。

    まずは内装仕上工事業の許可取得を検討し、付帯工事を活用する

    電気工事については、必ず電気工事業の登録が必要

    500万円以上の工事は適切な業種の許可を取得する

    リフォーム事業を円滑に進めるためにも、適切な許可を取得し、法令遵守を徹底しましょう。