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特定建設業許可で施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限とは?
建設業において、特定建設業許可を持つ業者(元請業者)が一定規模以上の工事を発注する場合、施工体制台帳および施工体系図の作成が義務付けられています。本記事では、この施工体制台帳等の作成義務が発生する下請代金額の下限や、その意義について詳しく解説します。
1. 施工体制台帳とは?
施工体制台帳とは、 建設工事における下請業者の情報を管理するための書類です。特定建設業許可を持つ元請業者が作成し、工事に関わる下請業者の体制を明確にするために使用されます。
施工体制台帳には以下のような情報が含まれます。
• 工事の概要(工事名、工事場所、発注者名、請負代金額など)
• 元請業者の情報(会社名、許可番号、監理技術者の氏名など)
• 下請業者の情報(会社名、許可の有無、主任技術者の氏名など)
• 施工体系図(下請業者間の関係を示した図)
• 再下請負通知書(さらに下請に出す場合の書類)
施工体制台帳を作成することで、建設現場における適正な施工管理と労働環境の安全確保が図られます。
2. 施工体制台帳の作成が義務となる下請代金額の下限
施工体制台帳の作成義務は、特定建設業許可を持つ元請業者が一定額以上の下請契約を結んだ場合に発生します。その下限額は以下の通りです。
工事の種類 下請契約金額(税抜)
建築一式工事 8,000 万円以上
その他の工事 5,000 万円以上
つまり、
• 建築一式工事の場合は、下請契約が 8,000 万円以上(税抜)のとき
• 建築一式工事以外(土木工事、電気工事など)の場合は、下請契約が 5,000 万円以上(税抜)のとき
元請業者は施工体制台帳を作成しなければなりません。
3. 施工体制台帳が必要な理由
施工体制台帳の作成が義務付けられているのは、建設業において以下のような問題を防ぐためです。
① 適正な施工管理の確保
特定建設業許可を持つ元請業者は、5,000 万円(建築一式は 8,000 万円)以上の下請契約を結ぶ際、施工管理の責任がより重くなるため、現場の施工体制を明確にしておく必要があります。
② 多重下請の防止
建設業では、一次下請・二次下請・三次下請と多重の下請構造が生じることが一般的です。しかし、 過度な下請構造は管理の複雑化や不適正な労働環境を招く原因となります。施工体制台帳を作成することで、適正な下請関係の維持が求められます。
③ 労働者の安全確保
現場で働く労働者の安全を確保するためには、誰がどの工事を担当しているのかを明確にする必要があります。施工体制台帳には、各下請業者の技術者情報や工事内容が記載されるため、安全管理の基盤となります。
4. 施工体制台帳の作成手順
施工体制台帳の作成には、以下の手順を踏みます。
① 施工体制台帳の作成
元請業者が、工事の基本情報や下請業者の情報を記載した施工体制台帳を作成します。
② 施工体系図の作成
施工体系図を作成し、各下請業者の関係を明確にします。多層下請構造になっている場合は、誰がどの工事を担当しているのかが分かるように図示します。
③ 再下請負通知の管理
一次下請業者がさらに下請契約を結ぶ場合は、元請業者に再下請負通知を提出する必要があります。元請業者はこれを管理し、必要に応じて施工体制台帳に反映させます。
④ 書類の保存
作成した施工体制台帳や関連書類は、工事完了後も 5 年間保存する義務があります。
5. 施工体制台帳の未作成によるリスク
施工体制台帳の作成が義務であるにもかかわらず、適切に作成・管理しなかった場合、以下のリスクが生じます。
① 行政処分の対象となる
建設業法では、施工体制台帳の作成義務違反に対して指導・勧告・営業停止処分などの行政処分が科される可能性があります。
② 発注者とのトラブル
施工体制が不明確なまま工事を進めると、発注者や監督官庁からの指導が入り、工事の進行に支障をきたすことがあります。
③ 労働災害時の責任が問われる
現場で労働災害が発生した際、施工体制台帳が適切に管理されていないと、元請業者の安全管理責任が追及される可能性があります。
6. まとめ
特定建設業許可を持つ元請業者は、
建築一式工事で 8,000 万円以上の下請契約
建築一式工事以外の工事で 5,000 万円以上の下請契約
を締結する場合、施工体制台帳の作成が義務付けられます。施工体制台帳は、適正な施工管理・多重下請の防止・労働者の安全確保といった重要な役割を果たしており、適切な作成・管理が求められます。未作成によるリスクを回避するためにも、ルールを正しく理解し、適切な運用を行いましょう。
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