「親の空き家、売ったら税金どれくらい?」そんなときに知ってほしい『空き家 3,000 万円控除』の話【多摩エリア版】

    こんにちは。調布・府中・稲城など、多摩地域にお住まいのみなさん。

    最近、「実家を相続したけど、空き家のままで放置してる…」という声をよく耳にします。

    そしていざ「売ろう」と思ったとき、こんな疑問が出てきませんか?

    • 「え? 空き家を売ると税金がかかるの?!」
    • 「親の家、昭和の建物だけど、ボロボロで誰も住んでない…売れるの?」
    • 「税金安くできる制度があるって聞いたけど、うちも使えるの?」

    そう、そんなときに知っておいて損はないのが
    「被相続人の居住用家屋等に係る譲渡所得の 3,000 万円特別控除」、通称【空き家 3,000 万円控除】です。

    この記事では、多摩エリアの実例もまじえながら、制度のポイントや使い方、「うちも対象になる?」のチェックポイントまで、わかりやすく解説します!


    ◆ そもそも何のための制度?

    この制度は、「相続した空き家を売却したときに、税金を軽減するための制度」です。
    対象になると、最大 3,000 万円分まで譲渡益が非課税になります。

    たとえば、

    • 府中で相続した築 40 年の一戸建てを 2,800 万円で売却
    • 取得費や諸費用を差し引いて譲渡益が 2,500 万円あったとしても
    • 控除でまるっと税金ゼロに!

    かなりインパクトのある制度ですよね。

    ◆ 多摩地域でも「空き家問題」は深刻

    多摩地域は都心に近く便利なエリアですが、古い住宅街も多く、「親の家が空き家になっている」というケースは少なくありません。

    たとえば――

    • 調布市の深大寺周辺、昭和築の木造住宅がそのままになってる
    • 稲城市の南山エリアにある相続した実家が空き家で、草ぼうぼう
    • 府中の旧甲州街道沿いにある一軒家、固定資産税だけ払ってる…

    そんな声、実際にたくさん聞きます。

    ◆ 「空き家 3,000 万円控除」使えるか、まずはここをチェック!

    【 対象になる条件】

    1. 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた一戸建て(マンションやアパートは対象外)
    2. 相続直前まで、被相続人(親など)が 1 人で住んでいた家
    3. 相続から 3 年以内に売却
    4. 譲渡価格が 1 億円以下
    5. 売るまでの間、誰も住んでおらず、貸してもいないこと
    6. 売却後、買主が耐震リフォームするか取り壊す予定であること

    さらに、家を売る前に市役所で「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を発行してもらう必要があります。

    ◆ ケース別:多摩の空き家、使える?使えない?

    • ケース1:調布の一戸建て、母が 1 人で住んでいた家
      → OK の可能性大! 昭和 50 年築、未使用なら対象になる可能性あり。
    • ケース2:府中の家だけど、親は施設に入っていた
      → 条件付きで OK! 施設入所中でも、自宅を居住用としていたと認められれば対象です。
    • ケース3:稲城のマンションを相続
      → 残念ながら対象外。 この制度は「区分所有建物=マンション」には使えません。

    ◆ 実際いくら税金が安くなるの?

    譲渡益に対しては、通常約 20%の税金(所得税+住民税)がかかります。
    でもこの制度を使えば…

    例)府中の一戸建てを 2,500 万円で売却、取得費が 500 万円の場合

    • 譲渡益:2,000 万円
    • 特別控除:3,000 万円 → 課税所得ゼロ
    • 結果:譲渡所得税ゼロ!

    実際に税額でいうと、数百万円の節税になることも。

    ◆ 注意点もあるよ!

    制度は魅力的ですが、ちょっとした注意も必要です。

    • 期限を過ぎると使えない!
      → 相続開始から 3 年を経過する日の 12 月 31 日までに売らなきゃダメ!
    • 住んじゃダメ、貸してもダメ
      → 一度でも使ってしまうと対象外になるので要注意。
    • 確定申告が必要!
      → 控除を受けるには、自分で申告しないとダメなんです。
    • 耐震性や取り壊しの条件がある
      → 買主が耐震リフォームか取り壊しする必要があるため、売却時の契約書にしっかり記載が必要。

    ◆ 終活や土地整理の第一歩にも

    この制度は、「不要な空き家を残さない」という意味でも非常に有効です。
    多摩地域の空き家は、地域の景観や安全にも関わる課題です。
    空き家を手放すことは、次の世代へのやさしい相続にもつながります。

    ◆ まとめ:「売りたい」と思ったら、まずは制度チェック!

    • 昭和 56 年以前の一戸建て
    • 相続して 3 年以内
    • 誰も住んでない
    • 売却予定あり

    この 4 つが当てはまるなら、ぜひ「空き家 3,000 万円控除」を検討してみてください。

    ◆ 「うちの家、対象になる?」お気軽にご相談を

    「制度が複雑でよくわからない…」
    「親の家、どこから手をつけたらいいのかわからない…」

    そんな方は、ぜひ専門家(行政書士・税理士など)にご相談を。
    当事務所では、多摩地域の空き家に詳しい行政書士が、あなたのケースを丁寧に確認し、売却・登記・税金対策までしっかりサポートいたします。

    実家の空き家、放置するのはもったいない!
    まずは制度を知ることから、はじめてみませんか?