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調布市、府中市、稲城市の電気工事業者の方へ。登録電気工事業者とは?登録しない場合のリスクと罰則
1. 登録電気工事業者とは?
電気工事を行うには、安全性を確保するために法律で定められた基準を満たし、都道府県知事に登録を受ける必要があります。この制度のもとで登録された業者を「登録電気工事業者」と呼びます。
登録電気工事業者は、一般用電気工作物(主に住宅向け)および自家用電気工作物(工場やビルなどで使用)のうち軽微な工事を除いたものを扱うことができます。
1.1 登録の要件
- 主任電気工事士の設置:事業所ごとに、第一種電気工事士または認定電気工事従事者を選任する必要があります。
- 財産的基礎の要件:資本金 500 万円以上、または同等の自己資本・資金調達能力を証明する必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと:過去に登録取り消し処分を受けていない、重大な法令違反を犯していないなど。
- 都道府県知事への登録申請:必要書類を提出し、登録証の交付を受ける。
1.2 みなし登録電気工事業者とは?
「みなし登録電気工事業者」とは、建設業法に基づき電気工事業の許可を受けた業者のことで、特別に電気工事業法の登録を受けなくても電気工事を行うことができます。これは、建設業法の許可要件が電気工事業法の登録要件よりも厳格であるため、重複する手続きを省略するための措置です。
1.3 登録のメリット
- 信用向上:法令を遵守している証明となり、顧客や取引先からの信頼を得やすくなる。
- 公共工事の受注が可能:自治体や大手企業の工事案件に参入できる。
- 安全管理の強化:適切な技術者を確保することで、施工ミスや事故のリスクを軽減できる。
2. 無登録で営業するリスクと罰則
登録電気工事業者にならずに電気工事を行うと、電気工事業法違反となり、厳しい罰則が科されます。
2.1 事業者への罰則
電気工事業法 第 49 条 により、無登録で電気工事を行った場合、以下のような罰則が適用されます。
- 無登録営業の罰則:
・1 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
・更新手続きを怠り、期限切れのまま営業を続けた場合も同様 - 不正登録・虚偽申請の罰則:
・6 ヶ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金 - 無資格者による電気工事の実施:
・50 万円以下の罰金
・違反が発覚した場合、都道府県知事による業務停止命令や登録取消処分を受ける可能性あり
これらの罰則は、事業者にとって大きな経済的・信用的ダメージとなります。特に、登録取り消しを受けると二度と電気工事業を営めなくなる可能性もあるため、適切な登録が必要です。
2.2 従業員(電気工事士)への罰則
事業者だけでなく、登録のない業者で働く電気工事士や従業員にも罰則が適用される場合があります。
- 無資格者が電気工事を行った場合(電気工事士法 第 8 条違反)
・3 ヶ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金 - 主任電気工事士が無登録業者で工事を行った場合
・50 万円以下の罰金 - 虚偽の主任電気工事士登録に関与した場合
・6 ヶ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金
2.3 無登録業者で働くことのデメリット
- 労災が適用されない可能性:違法な業務のため、事故が発生しても労災補償を受けられない場合があります。
- 技術習得の機会が減る:適切な教育や指導が行われない可能性が高く、スキルアップにつながらない。
- 経歴に傷がつく:違法な業者で働いた経歴があると、転職時に不利になることも。
3. 登録しないことのデメリットを強調
無登録で電気工事業を営むこと、または無登録の業者で働くことには、以下のような深刻なデメリットがあります。
事業者側のデメリット
- 刑事罰のリスク:無登録営業が発覚すれば、懲役刑や罰金が科される。
- 信用の失墜:取引先や顧客に違法営業が知られれば、契約解除や損害賠償請求のリスク。
- 営業停止・登録取消のリスク:登録が取り消されると、事業継続が困難になる。
- 金融機関からの信用低下:銀行融資が受けられなくなる可能性が高い。
従業員側のデメリット
- 違法行為に加担するリスク:無資格で工事を行えば、罰則の対象になる可能性。
- 安全面の問題:未熟な技術で工事を行えば、自分や他人の命に関わる重大事故につながる。
- キャリアへの悪影響:違法業者での経験は履歴書に書きづらく、転職市場で不利になる。
4. まとめ
電気工事業に関わる方は、適切な登録手続きを行い、法令を遵守することで、安全かつ信頼性のある事業を運営することが求められます。
調布、府中、稲城市などその他多摩地域で建設業についてお困りの方、ご相談承ります。