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建設業許可に伴う「事業承継認可」とは?──調布・府中・稲城市の事業者必見!
建設業を営む方にとって「建設業許可」は商売を続けるための必須ライセンスです。ところが事業承継(相続・合併・事業譲渡など)の場面では、この許可をどう引き継ぐかが大きな課題になります。ここで登場するのが「事業承継認可制度」です。本記事では、多摩地域(調布市・府中市・稲城市)を中心とした建設業者の方に向けて、事業承継認可の仕組みやタイムスケジュール、注意点、必要書類、相談窓口や申請先、そして申請のタイミングについて分かりやすく解説します。
なぜ事業承継認可が必要なのか?
建設業許可は、原則として会社や個人に固有のものです。勝手に他人へ譲渡することはできません。しかし、事業を相続や合併などで引き継ぐ場合に、改めて最初から許可を申請し直すとなると、受注が止まったり入札資格が失われたりと大きな損害につながります。そこで、一定の承継ケースに限り、承継人が従来の許可をそのまま引き継げるように設けられているのが「事業承継認可制度」です。
事業承継認可の対象となるケース
- 相続:個人事業主が死亡した場合、相続人が建設業を続けるとき。
- 合併:許可業者である法人が他法人と合併する場合。
- 会社分割:許可業者の事業の一部を承継会社に移す場合。
- 事業譲渡:建設業を営む事業の全部を譲渡する場合。
これらの場合に限って「事業承継認可」を受けることで、従前の許可番号・有効期間を引き継いで営業を続けることができます。
タイムスケジュール(時系列で見る手続きの流れ)
事業承継認可の申請は、タイミングを間違えると「無許可営業」になりかねません。ここではケースごとのスケジュールを確認しておきましょう。
1. 相続の場合
- 相続開始(被相続人死亡)
- 相続人が建設業を承継する意思を固める
- 30日以内に申請書を提出
- 認可後、相続人名義で従前の許可が有効に
2. 合併・会社分割・事業譲渡の場合
- 合併契約や分割計画を締結
- 承継人が建設業を引き継ぐ準備を整える
- 効力発生日の2カ月前から25日前までに申請
- 認可が下り次第、許可を承継
注意:この「2カ月前から25日前まで」というルールを忘れると、承継した瞬間から無許可扱いになるので要注意です。
必要書類一覧
- 事業承継認可申請書
- 承継原因を証明する書類(例:相続なら戸籍謄本、合併契約書など)
- 承継人の会社登記事項証明書または住民票
- 承継人が要件を満たすことを示す書類
- 経営業務の管理責任者に関する証明書類
- 専任技術者に関する資格証明書
- 財産的基礎(残高証明など)
- 直前3年の決算報告書(法人の場合)
- 誓約書
相談窓口と申請先
事業承継認可の相談や申請は、建設業許可を管轄する行政機関で行います。
- 東京都知事許可の場合:東京都都市整備局 建設業課、または東京都各建設事務所(多摩地域なら「多摩建設事務所」など)
- 国土交通大臣許可の場合:関東地方整備局(さいたま新都心)など、国土交通省の出先機関
多摩地域(調布・府中・稲城市)の建設業者であれば、東京都の建設事務所が最寄りの相談・申請窓口になります。申請は平日の開庁時間内で、事前に電話予約をしておくとスムーズです。特に事業承継認可は書類が多いため、申請前に必ず事前相談を受けることが推奨されます。相談は通常、月曜から金曜の 9:00〜17:00 に受け付けています(ただし正午前後は混雑しやすいため注意)。
事前相談の受付開始時期
事前相談は、申請予定日の4カ月前から受け付けてもらえるケースが一般的です。特に会社分割や合併などの大規模な承継では、数か月前から準備を始めて相談しておくと安心です。相続の場合は突然のケースが多いため、早急に連絡を入れる必要があります。
認可を受けるタイムリミット
- 相続の場合:30日以内に申請し、認可が出るまでは一部制約下での営業になりますが、速やかに認可を受けることで安心して継続可能です。
- 合併・会社分割・譲渡の場合:効力発生日までに必ず認可を取得していなければ、許可業者としての営業はできません。遅くとも1か月前には申請を終えておくのが望ましいとされています。
注意点
- 期限を守ることが最優先:とくに合併や譲渡では「効力発生日の前日まで」が鉄則です。
- 承継人が建設業許可要件を満たしているか確認:経営業務の管理責任者や専任技術者が承継後も確保できているか要チェック。
- 金融機関との関係に注意:許可切れは融資や公共工事の入札に直結します。
- 書類準備に時間がかかる:特に戸籍関係や契約書類は取得に時間を要するため、早めの動き出しが肝心です。
- 事前相談を活用する:窓口相談で書類不備を防ぎ、補正のリスクを下げることができます。
- 相談は4カ月前から可能:計画的に進めることが成功のカギです。
多摩地域(調布・府中・稲城市)の事例と実務ポイント
例えば府中市の老舗建設業者が事業譲渡を行ったケースでは、申請書類の準備に2か月近くかかりました。稲城市では個人事業主の方が突然亡くなり、相続人が30日以内に申請を行う必要があり、慌ただしい対応となりました。調布市では合併による事業承継で、効力発生日ギリギリに申請をした結果、役所から補正を求められて冷や汗をかいた例もあります。
いずれも「早めに専門家へ相談すること」が共通の成功ポイントです。
まとめ
- 事業承継認可は、建設業許可を円滑に引き継ぐための制度。
- 相続なら30日以内、それ以外は効力発生日の前日までが申請期限。
- 認可は効力発生日までに必ず取得しておく必要がある。
- 相談は4カ月前から可能で、書類不備防止に有効。
- 申請は東京都の建設事務所(多摩建設事務所など)や国交省の出先機関へ。
- 多摩地域でも実際にトラブル事例が多く、専門家のサポートが不可欠。
建設業は「継続」が信頼の源泉です。事業承継の場面で許可を切らさないために、調布・府中・稲城市など多摩地域の建設業者の方は、ぜひ事前に事業承継認可の流れを把握しておきましょう。行政書士などの専門家に早めに相談することで、安心して次世代へ事業をつなぐことができます。









