遺言書の効力

    遺言書の「効力」についてお話します。
    遺言の効力は遺言者が亡くなったときから効力が生じます。また遺言書をいつでも撤回できるし、修正、作り直しできます。
    一つ一つ効力について見ていきましょう。

    ①まずは遺言書があると法定相続分を超える相続が可能になります。
    長男は全く可愛げがなく、体の不自由な私の面倒を見てくれない。それに引き換え次男は優しく、いつも私を支えてくれる・・・。
    では次男にすべての遺産を相続させよう!なんてこともできるのです。

    ②内縁の妻や孫への遺贈
    籍は訳あって入れてないが、何十年も共に暮らし、世話になってきた・・・。
    可愛い孫へすべての財産を渡したい・・・。
    そんなとき遺言書で相続人以外の人へ遺贈することができます。

    ③寄付する
    相続人もいなくおひとり様な方は、残った財産を遺言書で慈善団体などへ寄付することができます。

    ④認知する
    婚姻はしていないけど子供がいる場合、父親が遺言書で認知することができます。効力は死後になります。認知された子供は相続権などの親子関係に伴う権利義務を得ることができます。

    ⑤相続人の廃除
    虐待や重大な侮辱などがあり相続人に遺産を渡したくない場合、相続権を失わせる制度になります。

    ⑥遺産分割方法の指定・分割の禁止
    相続開始から5年以内であれば遺産分割を禁止することができます。また遺産分割の方法を指定したり、第三者に委託することもできます。遺産分割がもめそうなときの有効な手段です。

    ⑦後見人の指定
    自分が死んだら幼い我が子の親権者がいなくなる・・・そんなとき遺言書で第三者を後見人に指定することができます。

    ⑧遺言執行者の指定
    遺言書で、遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を指定できます。遺言執行者は財産目録の作成や遺産の管理、相続登記・名義変更などを行います。