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自筆証書遺言の保管制度
2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
本人の申請で保管することができ、代理人の申請は不可となります。保管を申請できる法務局は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地になります。
手数料は3,900円になります。ただし法務局の担当官は遺言書の有効無効は判断してくれません。形式的なチェックだけです。(自筆されているか・署名押印はあるか・日付はあるか)
2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
本人の申請で保管することができ、代理人の申請は不可となります。保管を申請できる法務局は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地になります。
手数料は3,900円になります。ただし法務局の担当官は遺言書の有効無効は判断してくれません。形式的なチェックだけです。(自筆されているか・署名押印はあるか・日付はあるか)