遺言者が亡くなられた後、遺言書が存在するか確認する方法

    相続人自身が探す必要があります。
    公証役場に預けられた公正証書遺言は、遺言者が亡くなったことを公証人が知らない限り、自動的に相続人に通知されることはありません。遺言書は生前に信頼できる人々に遺言の存在とその保管場所を伝えておくことが重要です。