相続の順位

    相続の順位は民法で定められています。具体的には以下のようになります。

    1・第一順位:子ども(直系卑属)。
    子供が先に死亡して孫が生きている場合には、相続人は孫、孫もすでに死亡してひ孫がいればひ孫などの直系卑属になります。

    2・第二順位:親などの直系尊属。
    子どもがいなかったら、相続人になるのは配偶者と親です。

    3・第三順位:兄弟姉妹。
    子どもがおらず、両親や祖父母も亡くなっていれば、亡くなった人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

    また、配偶者は常に相続人となります。つまり、法定相続が行われる場合、財産を受け取るのは「配偶者」+「相続順位が上位のグループの人」となります。
    ただし、これらの相続順位や相続割合は遺言書がない場合に適用されるもので、遺言書があった場合は遺言内容が優先されます。遺言書がない場合に、この相続順位によって決められた人が法律に従って相続できると決められています。