042-318-0450
受付9:00~18:00 日曜祝日定休
相続の放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産についての相続の権利を放棄することです。
相続の方法は、単純承認・限定承認・相続放棄などあります。相続放棄は、相続に関する権利を一切放棄することです。したがって、亡くなった人に多額の債務があっても引き継がずに済みます。また、相続放棄をした人の子や孫など、次世代への代襲相続も発生しません。
ただし、相続を放棄する場合、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述が必要です。
相続放棄とは、亡くなった人の財産についての相続の権利を放棄することです。
相続の方法は、単純承認・限定承認・相続放棄などあります。相続放棄は、相続に関する権利を一切放棄することです。したがって、亡くなった人に多額の債務があっても引き継がずに済みます。また、相続放棄をした人の子や孫など、次世代への代襲相続も発生しません。
ただし、相続を放棄する場合、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述が必要です。