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建設業許可は必要?
建設業許可が必要になるタイミングを理解しましょう。
建設業許可は、500万円以上の工事を行う際、または建築一式工事で1,500万円以上、あるいは面積が150平方メートル以上の木造住宅工事を行う際に必要となります。これらの工事を行うためには、都道府県知事または国土交通大臣から許可を得る必要があります。無許可でこれらの工事を行うと、建設業法違反となり、懲役刑または罰金刑が科せられる可能性があります。
しかし、500万円未満の工事を行う業者は、建設業許可を持たずに工事を行うことができます。また、以下のような作業は建設工事に該当しないため、許可は不要です。
- 草刈り、除雪、路面清掃等
- 建設資材や仮設材等の賃貸
- 保守点検のみの委託契約
- 工作物の設計業務
- 地質調査、測量調査
- 警備業務(交通誘導)
- 資材等の売買契約
このように、建設業許可が必要な場合と必要でない場合がありますので、自身の業務内容によって必要な手続きを確認しましょう。
建設業許可が必要となる他の状況
建設業許可は、500万円以上の工事を行う際に必要とされていますが、それ以外にも以下のような状況で必要となります。
- 公共工事に参加する場合
- 外国人技能実習生を受け入れる場合
- 発注者や元請からの要請がある場合
公共工事への参加や外国人技能実習生の受け入れでは、それぞれの制度のルールにより建設業許可が必須となっています。また、コンプライアンスの重視に伴い、発注者や元請から建設業許可がなければ契約しないという要請が増えています。これらの状況では、工事の金額が500万円未満であっても建設業許可が必要となります。これらの点を理解し、適切な手続きを行いましょう。